貸株をしていると受け取れる「配当金相当額」とは?

 もう1つ、貸株をしていると受け取れるものがあります。それが「配当金相当額」です。
配当金ではなく配当金「相当額」ですので間違えないでください。

 なぜ配当金ではないのか、それは株を貸している間はその株の所有権は証券会社に移転しているからです。源泉徴収された配当金を証券会社が受け取り、それを私たちが証券会社から受け取るという仕組みになっています。

 配当金相当額は、配当金から15.315%(源泉徴収のうち所得税分)を差し引いた金額と同額が支払われます。

 

「配当金相当額」の税金の扱いは「配当金」の税金とは異なる

 実はこの配当金相当額、配当金の税金とは扱いが異なります。

 配当金の場合、「配当所得」となり、20.315%の源泉徴収のみで課税を完了させることができます。譲渡所得(売却益)と相殺して損益通算することもできますし、所得が少ない方の場合は確定申告をして還付を受けることも可能です。

 ところが配当金相当額は配当所得とはならず、「雑所得」となります。そのため貸株金利と同様、他の所得が多い方の場合は最大で50%超の税率となってしまうこともあります。さらに、株式の譲渡損との相殺や、繰り越した損失との損益通算をすることもできません。

 貸株金利と同様、配当金相当額も、一般口座、特定口座のいずれの場合でもご自身で金額を計算し、原則として確定申告をする必要があります。

 この配当金相当額の税制上の取り扱いが貸株サービスの最大のネックポイントです。別の回にて、具体的な計算例を交えてどのようなデメリットが存在するのか、そしてそれを回避するための方法についてご紹介したいと思います。