コモディティか、有価証券か?
さて、仮想通貨をめぐる一つの議論に「仮想通貨はコモディティか、それとも有価証券か?」という問題があります。
これに関しては「ことビットコインに関する限り、それはコモディティだ」というコンセンサスが醸成されつつあります。
この判定も、ビットコインETFの組成に際して重要なポイントとなります。なぜなら普通、有価証券のETFは1940年投資会社法に基づいて行われるのですが、コモディティに関しては1933年証券法を使う必要があるからです。
1933年証券法に基づいてETFを発行すると、それは「継続公募」とみなされ、クワイエットピリオド(緘口期間)が永久に続くとみなされます。もっとわかりやすい言い方をすれば、広告やマーケティングの面で、大きな制約が加わるということです。
したがって一体どちらの法律に基づいてビットコインETFを認めるか? という問題も引き続き議論される事と思われます。
まとめ
2017年、鳴り物入りで相次いで申請されたビットコインETFは、ことごとくSECから退けられました。いまは業界全体として「仕切り直し」する必要があります。しかしその間にも却下理由となった価格取得、流動性、カストディーなどの問題は次々に片付いており、そろそろSECが拒否する理由がなくなりつつあります。仮想通貨の法的な「立ち位置」の問題など、未だクリアしなければいけない問題は残っているのですが、ある時点でビットコインETF上場申請が再び活発化することが予想されます。