米国籍のETFはOK!でも日本籍のETFがNGなことって? 

解答1:販売会社報酬(代行手数料)

 一般的な投資信託の信託報酬は、1)販売会社、2)運用会社(委託会社)、3)受託会社の3社に分配されます。ファンドによって多少の差はありますが、投資信託の販売を行う販売会社と、投資信託の組成・運用を担う運用会社がそれぞれ全体の40%から45%程度を受け取り、投資家から預かった資金を実際に保管・管理する受託会社が5%程度を受け取ります。

 この運用会社が受け取る部分を販売会社報酬(代行手数料)と呼びます。

 一方、上場商品であるETFの信託報酬には、販売会社報酬が含まれていません。このため、単純な信託報酬率だけを見ると、同種のETFの方が低い傾向にあります。

解答2:アクティブ

クイズ2の出題はこちら

「投信大国」であり「ETF大国」でもある米国では、指数(指標)を上回るリターンを追求するアクティブ型ETFの組成・上場が認められており、2000年代後半からじわりじわりと存在感を増しています。

 一方、日本のETF市場においては、一般的な投資信託でよく見られるアクティブ運用は認められていません。

 東京証券取引所が公表しているETFの上場審査基準によると、ETFは「投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する」必要がある旨、明記されています(東京証券取引所「内国ETF・内国商品現物型ETF上場の手引き 第20版」より)。

 したがって、日本の取引所に上場するETFは、基本的にインデックス連動型のみということになります。なお、日本の投資家も、海外ETFとして展開されている米国アクティブ型ETFを取引することは可能です。

 こうして見ると、コストの面ではETFに、商品の種類の多さという面では投資信託に軍配があがりそうです。

 では、実際にETFが向いている人、投資信託が向いている人というのはどのようなニーズのある人でしょうか。

 次回も、ETFの特徴と投資信託との違いについて、別の角度から掘り下げていきます。