病気やケガで働けなくなったときの3大お助け制度

 今は新型コロナウイルスが心配かもしれませんが、コロナ以外の病気やケガで入院したり、働けなくなったりすることがあるかもしれません。治療費の負担はもちろんのこと、仕事を休むことで収入が減ってしまうことが考えられます。そんなときに役立つ3つの制度をご説明します。

その1:病気やケガで3日以上会社を休んだときは? 

 業務外の病気やケガのために連続して3日間(土日祝日、有給休暇を含む)以上休んだ場合、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して、傷病手当金が支給されます。

 通常、傷病手当金は健康保険等に加入している会社員が対象で、国民健康保険の加入者は対象外となります。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われることによって仕事を休んだ場合には、特例として国民健康保険でも傷病手当金が支給されることになりました。

傷病手当金の支給期間は最長1年6カ月

傷病手当金は支給開始した日から最長で1年6カ月後までの間の仕事に就けなかった日に対して支給されます。ただし、支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の支給額は標準報酬月額の約3分の2

 支給金額は、次の計算によって決まります。

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)

 休んだ期間に給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

傷病手当金の申請は加入している健康保険組合などに連絡を!

 傷病手当金を受給するためには、加入している健康保険組合などに支給申請書を提出する必要があります。まずは健康保険証に記載された加入先の健康保険組合などの窓口に問い合わせ、支給申請書を取り寄せましょう。ウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。

 必要項目を本人、会社、病院にそれぞれ記載してもらったら、健康保険組合などに提出します。