未納部分は何年前までさかのぼって納付できるの?

 国民年金の保険料は納期限から2年で時効になります。これを言い換えると、今から2年1カ月前までの未納部分はさかのぼって納めることができますよ、ということです。もう少し具体的な数字で見てみましょう。

 例えば現在が2018年12月だったとします。そこから2年1カ月前までとは2016年11月。ここまでの未納部分はさかのぼって納付が可能です。2016年10月以前の部分は時効になってしまうので、さかのぼって納付できませんよ、ということになります。

 しかしこの2年1カ月という期間は長いようで短い。あっという間です。気づいた時には遅すぎて年金額が増やせなかった、年金をもらう権利を満たすためにもっと前まで納付したい、というニーズも確かにありました。そこで2012年10月1日から2015年9月30日までの間に限り、特別に2年の時効を10年に延ばすことにしました。

 つまり2015年9月30日までに納付を完了させる場合は10年1カ月前までさかのぼることができたのです。ちなみに今は2015年ではありませんから、もう10年1カ月前までさかのぼって納付することはできません。その後、2015年10月1日から2018年9月30日までの間は時効が5年に変更。そして2018年10月1日からは時効が2年になり本来の姿に戻りました。

 表からも分かる通り、現在は2年1カ月より前の未納部分は時効になってしまいます。仮にずっと昔に国民年金の未納部分があっても、さかのぼって未納部分を納めることはできません。未納のまま何もすることができない状態になってしまいます。