政府は10月、年収が一定額を超えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策を開始する。年収130万円を超えても一時的であれば扶養に入ったままとするほか、賃上げなどで労働者の社会保険加入を支援した企業に助成金を出す。働く側にとって、年収の壁を超えて厚生年金や健康保険に加入すれば、将来もらえる自分名義の年金が増えるほか、手厚い保障が受けられるというメリットもある。iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の活用と併せて、働き方や老後資金づくりのあり方に注目が集まりそうだ。
年収の壁とは?
年収の壁は、会社員や公務員(第2号被保険者)の扶養に入り、パートやアルバイトなどの短時間勤務をする人(第3号被保険者)の障壁だ。一定の年収を超えると配偶者の扶養から外れ、それまで負担が免除されていた社会保険料を支払う必要がある。壁はいくつかあるが、今回対策の対象となったのは次の二つ。
106万円の壁
従業員101人以上の企業で働く人の場合は、年収が106万円を超えると扶養から外れる。厚生年金と健康保険に加入して保険料を負担する必要があり、手取りが減少する。減少分を補うにはさらに収入を増やさなければならない。
130万円の壁
従業員100人以下の企業で働く人の場合は、年収が130万円を超えると扶養から外れる。国民年金と国民健康保険に加入し、保険料を負担する必要がある。将来もらえる年金は変わらず、保険料負担が増えてしまう。
このように、一定の基準を越えて働くと、収入の上昇分よりも負担が大きくなる可能性がある。基準となる年収を超えないように就業時間を調整する人が多く、課題となっていた。
「壁」解消に向けた対策とは?
厚生労働省はこのほど、年収の壁解消に向けた対策を発表した。
106万円の壁に関しては、賃上げなどで基本給を増額したり、手当を支給して労働者の社会保険加入を支援した企業に対して助成を行う。助成金は、労働者1人あたり最大50万円。
年収130万円の壁に関しては、収入増が一時的なものであった場合、最大2年間は扶養に入ったままでいられるようにする。
また、収入を基準に企業が支給する「配偶者手当て」も就業時間の抑制につながっているとして、企業に見直しを促す。
自分年金・iDeCoの活用にも注目
年収の壁問題は、配偶者の扶養に入るか否かが一つのポイントだ。楽天証券の篠田尚子・資産づくり研究所副所長は「扶養の枠を超え、自分で社会保険料を納めるということは、自分名義の年金と健康保険による手厚い保障が約束されるということ」と説明。平均寿命が長い女性の場合、生涯にわたって受給できる公的年金の意義は大きく、壁を超えることがマイナスばかりではないと言える。
さらに、老後への備えを上積みしたいなら、iDeCoを活用する手もある。iDeCoは公的年金に上乗せしてお金を積み立て、運用成績に応じた年金資金を老後に受け取れるという制度。老後に年金資金を受け取る際には、税優遇メリットを受けられる。
また、今回の年収の壁対策の対象者は年収103万円を超えているため、所得税と住民税が課されている。仮に運用のリターンがゼロだとしても、出したお金の分だけ毎年所得控除が受けられ、節税メリットがある。
篠田は「特に女性は、ライフイベントによって働き方が変化しやすい。iDeCoなら、配偶者の被扶養者(第3号被保険者)からフリーランス(第1号被保険者)や正社員(第2号被保険者)と働き方が変わった場合でも、途切れることなく、手続き一つで自分名義の年金をコツコツ積み上げていくことができる」と話している。
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