ジュニアNISA概要

 以下が2023年のジュニアNISA概要です(出所:金融庁「ジュニアNISAの概要」より作成)。2022年までの枠とは一部異なる部分もありますので、ご注意ください。

【1】利用者(口座開設できる方):国内に居住する未成年者(0~17歳)
【2】非課税対象:株式・投資信託などへの投資で得られる配当金・分配金や売買益
【3】非課税投資枠:上限80万円(2023年中に投資する必要がある)
【4】非課税期間:利用者が18歳になるまで
【5】運用管理者:口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母ら)
【6】払い出し制限: 2024年以降は払い出し可能

ジュニアNISAのメリット・デメリット

 主なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット【1】お子様が18歳になるまで非課税で投資できる

 2023年にジュニアNISAを使うメリットは、お子様(または孫)が18歳になるまで、上限80万円の非課税投資ができることです。0歳から17歳のお子様が対象です。0歳のお子様にジュニアNISA口座を開いて80万円投資すると、18歳になるまで18年間の長期にわたって非課税投資ができるメリットがあります。

メリット【2】2024年から引き出し可能

 ジュニアNISAはもともと、利用者が原則18歳になるまで引き出しができないというルールでしたが、2024年以降は18歳以下でも引き出しが可能になります。今年0歳のお子様でジュニアNISAをスタートすれば、18歳になるまで非課税投資を続けることもできるし、急にお金が必要になれば2024年以降、引き出すこともできるわけです。

デメリット【1】途中で投資銘柄を入れ替えることができない

 もしジュニアNISAで保有している銘柄を全て売却してしまうと、それで非課税投資は終わりになります。18歳になるまで、長期にわたって非課税投資を続けるためには、最初に買った銘柄をずっとそのまま持ち続けなければなりません。値動きの激しい個別銘柄よりも、幅広い銘柄に分散投資して長く持ち続けられる投資信託やETF(上場投資信託)の方が良いかもしれません。

デメリット【2】損益通算できない

 もう一つのデメリットとして知っておくべきは、売却損を出した時に「損益通算」ができないことです。課税口座(特定口座)で10万円の売却益と10万円の売却損を出せば、「損益通算」されます。売却益と売却損が相殺され、ネットで売買損益は出ていないので、税金はかかりません。

 ところが、課税口座で10万円の売却益を出し、ジュニアNISAで10万円の売却損を出した時は、損益通算ができません。10万円の売却益に対し、分離課税を選択していると、2万315円(20.315%)の税金(所得税および住民税)がかかります。NISA口座で10万円の売却損を出しても、払った税金は戻ってきません。

 損益通算できないのは、ジュニアNISAに限った話ではありません。一般NISAも含め、非課税投資口座に共通するデメリットです。非課税投資口座で投資すると、投資の利益に課税されないメリットがある代わり、投資の損失は損益通算できないというデメリットがあります。

 以上が2023年のジュニアNISA概要です。