株式の配当収入の申告方法は、分離課税と総合課税の2通りあります。次の説明で誤っているのは?

  • 配当金を分離課税で申告すると、株の値下がり損と損益を相殺できる
  • 分離課税も総合課税も、税率は20.315%で同じである
  • 総合課税を選択して有利になるのは、一般的にいって年収が低い人である

ヒント

配当収入を総合課税で申告すると、給与所得など他の所得と合算して課税されます。

解答

2:分離課税も総合課税も、税率は20.315%で同じである

上場株式の配当金は税率20.315%で源泉徴収され、原則、確定申告は不要ですが、個人の選択で申告することもできます。配当収入を総合課税で申告すると、累進課税税率が適用されるので、分離課税の20.315%以上の税金がかかる場合もあり、2が誤りです。株式で値下がり損を抱えている人などは、配当収入と値下がり損を損益通算できる「分離課税」を選んだ方が有利といえます。一方、総合課税を選択すると、年間の課税所得が1,000万円以下の場合、配当金の10%が所得税から税額控除されます。配当収入と相殺できる値下がり損がなく、課税所得が900万円以下の場合は、総合課税の方が有利。ただし、住民税は総合課税の税額控除が2.8%と、源泉徴収の5%より低いため、総合課税を選ぶと税金が上がってしまいます。これを避けるためには、居住地の地方自治体に「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出して、住民税に関しては分離課税を選択する意思表示をしましょう。

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