生前に購入した墓地や墓石、仏壇、仏具は非課税

 墓地や墓石、仏壇、仏具など、被相続人を供養するための「祭祀財産」は、相続税や贈与税の課税対象になりません。

 最近は、金を活用した相続術として、金製のお鈴が高齢者に人気が出てきています。仏具は非課税財産で、造幣局の刻印も入っているので、確実な資産になることが理由です。仏具であれば相続人たちの邪魔にもならないという考えもあるのでしょう。

 これらの祭祀財産は、親の死後に買っても非課税財産にはなりません。購入する場合は親が生きているうちに支払いも済ませておく必要があります。祭祀財産は、純粋に「祭祀」のために購入されなくてはなりません。投資や相続税逃れ、あるいは趣味の収集のために購入された場合は、課税対象になります。

 親が入るお墓がないとか、家に仏壇がないという場合は、親には子からそれとなく、こうした情報を伝えてあげても良いでしょう。