iDeCoに入れる会社員はこんな人

「iDeCoに入れない人」の逆が、「iDeCoに入れる会社員」となるわけですが、念のため、iDeCo加入の条件を確認しておきましょう。具体的には以下のとおりです。

(A)企業年金のない会社員
 退職一時金制度(外部積み立てをしていない)、中小企業退職金共済制度や小規模企業共済制度(共済の仕組みで外部積み立てをしている)は企業年金の対象外でiDeCo加入ができます。月2万3,000円、年27.6万円の拠出枠があります。

(B)企業型DC以外の企業年金のある会社員
「企業型DC以外の企業年金のある」とは、制度的には厚生年金基金と確定給付企業年金が対象で、月1万2,000円、年14.4万円の拠出枠があります。

 この拠出枠の差は、確定給付型の企業年金も税制優遇の恩恵を得ているために生じると、説明されています。

 実は上記以外で、下記のような人はiDeCoに加入することができます。

(C)企業型DCのある会社員だが、加入を選択していない人
 会社によっては企業型DCに加入する、しないを選択できることがあります。加入しなかった場合、給与や賞与に上乗せして掛金額相当が支払われます(ただし、税や社会保険料が引かれる)。

 こうした人は企業型DCの対象外であることから、iDeCoに加入することが認められています。

(D)厚生年金を適用されるくらい働いているが、非正規扱いで正社員ではない人
 一般には「正社員=厚生年金適用」「非正規=厚生年金適用しない」という区分でしたが、非正規であっても、徐々に厚生年金に加入しなければならない流れになっています。

 こうした人は、専業主夫・主婦(国民年金の第3号被保険者)ではなくなり、正社員扱いでもないことがあります。こういう人もiDeCoに加入することができます。

(E)企業型DCのある会社員だが、会社の規約でiDeCo加入を認めている人
 これは前述の「企業型DC加入者の1%」のことですが、iDeCoに加入することができます。

 実は(C)(D)の人はiDeCoに加入できるのですが、自分は対象外かもと思い込み、気づかないこともあります。「もしかしたら」と思ったら、iDeCo加入を受け付ける金融機関のコールセンターに問い合わせてみるといいでしょう。