答え:さっそく、登場人物にあてはめてみよう!

◎正解は
罪1:風説の流布(金融商品取引法158条)に該当!

 X男は、ネット上の一般投資家など、不特定多数の人が閲覧可能な状態において、ブログに「A社株について大量の空売り残高があり、踏み上げ相場が形成されること」や、自ら同株式の保有を継続し、投資家たちに対してもそれを推奨する書き込みを行いました。

 しかし、踏み上げ相場の形成について、当時の状況と照らしても合理的な根拠がないものであり、例え虚偽とはいえなくても「風説」に該当します

 次に、流布は不特定多数の者に伝播させることを意味しますが、インターネット上の掲示板への書き込みなど誰でもアクセスできる形で情報を提供する場合には「流布」に該当するとされています。

 したがって、X男の行為は「風説流布罪(金融商品取引法158条)」違反ということになります。過去の同様事件:東京地裁平成30年3月22日判決

そもそも「風説流布罪」とは、なんだろう?

 株式取引や相場の変動を図る目的をもって風説(虚偽の情報や合理的な根拠のない事実)を、不特定多数の者に伝播させる場合に成立します。風説とは虚偽であることを要しないが合理的な根拠のない事実であればこれに該当するとされています。

◆過去同様の事件

1. エイズワクチンの臨床試験が開始されていないにもかかわらず、開始されたなどの虚偽の事実を公表した事例があります。(東京地裁平成8年3月22日判決)

2. 公開買い付け(TOB)を行う意思がないにもかかわらず、「公開買い付けを実施する記者発表をします」という旨を記載した、虚偽内容のFAXを、取引所の記者クラブの幹事社宛に送信するなどした事例もあります。(東京地裁平成14年11月18日判決)