株主優待が無効になるケースとは。「株主平等原則」って、ご存じですか?

 個人投資家の皆さんは、株主優待を楽しみに株式を買われている方も多いと思います。かく言う私も株主優待が大好物で、優待銘柄ばかり買っていて周りから「優待弁護士」と言われています。食事券やカタログギフト、クオカードなどの金券も、どれも生活がよりで豊かになってウレシイですよね! 

 でも株主優待が適法有効であるためには「株主平等原則との関係」をクリアしなければならないことをご存じですか?

 株主平等原則に違反すると、違法として株主優待が無効に場合もあるのです。また、厳密には株主優待ではないですが、株主総会の議決権の行使に絡みクオカードなどの金券を交付すると違法となるケースがあります。

 そこで今回は「株主優待と株主平等原則との関係」、応用編として「株主総会議決権の行使に絡み、金券(クオカードなど)が交付された場合の問題点」について、実際にあった裁判例に基づき解説していきます。

株主平等原則って何?

 株主平等原則とは、会社法上の原理原則です。株式会社の株主は、株主として資格に基づく法律関係において、その内容及び持ち株数に応じて平等に扱わなければならないとする原則です。

「株式会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない」と規定されています(会社法109条1項)。

 例えば、株主総会の議決権行使では、1株の株主は1個の議決権、10株の株主は10個の議決権を与えなければなりません。これが、持ち株数に応じて平等に取り扱うことの意味です。

 そして、「株主平等原則」は強行法的な規定であり、この原則に違反する会社の行為は無効とされてしまいます。株主平等原則はそれほど重要な会社法上の原理原則というわけなのです。