応用編:クオカードの提供により株主総会決議が取消となった事件
1.はじめに
クオカードといえば、コンビニや本屋などで使える株主優待定番の金券です。私も「優待弁護士」としてクオカード銘柄をたくさん保有しています。
実は、厳密には株主優待ではないですが、会社側が株主総会の議決権行使にかかる委任状の勧誘(いわゆるプロキシーファイト)に際し、クオカード500円分を提供したケースについて、「株主の権利行使に関する利益供与」(会社法120条11項)にあたり違法として、株主総会の決議が取り消された事件があります(東京地裁:平成19年12月6日判決)。
この事件は、ある会社の取締役・監査役の選任を行う定時株主総会において会社経営陣と株主側で対立が生じ、議決権行使にかかる委任状の勧誘(いわゆるプロキシーファイト)が行われた背景があります。会社側が各株主に対し、有効に議決権を行使した株主に対しては各議案への賛否を問わず、また、委任状により議決権を行使した者も含めて、クオカードを贈呈したというものです。この事件は「株主の権利行使に関する利益供与」にあたり違法だとして訴えられました。
2.どういう条文なのか?
では「株主の権利行使に関する利益供与」とは何でしょうか?
元々は、総会屋を排除するために設けられた規定です。ひと昔の前の話ですが、会社の中には、総会屋に金品を供与することによって総会屋を利用して、株主総会を運営しているところもありました。
しかし、それでは会社財産を不当に流出させてしまい、健全な株主総会の運営とも言えません。そこで1981年の商法改正において、株主総会の活性化を目的として「利益供与禁止規定」が新設されました。これにより、総会屋を含め何人に対しても、会社が株主の権利の行使に関して利益供与することが禁止されました。
3.裁判所の判断は?
東京地裁:平成19年12月6日判決は、議決権行使に対する謝礼としてクオカードを提供することは原則として「株主の権利行使に関する利益供与」に該当し許されないとしました。
※ただし、例外的に許される場合があるとして、
1)株主の権利の行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与される場合
2)かつ、供与額が社会通念上許容される範囲のもの
3)供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるときは許容される余地がある
と判断しました。その上で事案についてあてはめて
2)供与額は500円なので社会通念上許容される
3)供与総額は約450万円も会社の純資産(150億円)と比較して、財産的基礎に影響を与えるものではないが、1)会社提案に賛成する議決権行使の獲得を目的としたものであり、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的によるものということはできないと判断しました。
2)3)の要件は、株主優待と株主平等原則の論点にでてきた要件と、ほぼ同じですね。議決権行使に対する謝礼としてクオカードを提供することは、議決権という株主の権利の行使に関して利益を供与することになるので「株主の権利行使に関する利益供与」をクリアするために、さらに1)の要件も必要になるということです。
まとめ
皆さん、株主優待は当然適法だと思ってらっしゃると思いますが、理論的には以下の2点に注意しながら、株主優待生活を楽しんでください。
◎「株主平等原則との関係」をクリアしなければならないこと、これに違反すると無効となってしまうこと
◎株主総会の議決権の行使に絡んでのクオカードなどの金券の供与は「株主の権利行使に関する利益供与」に該当し違法となる場合があること