信託期間の延長は運用会社の判断

 なお、目論見書上に償還日が明記されている投資信託も、約款変更によって信託期間が延長されることがあります。残高の積み上げに時間がかかった投資信託や、償還日を前にして人気が出てきた投資信託などが例として挙げられます。

 信託期間の延長は、受益者に不利益をもたらすものではないため、前述のような書面決議は必要なく、運用会社の判断で行われます。

 延長決定のタイミングは、運用会社やファンドによって微妙に異なりますが、傾向としては、目論見書に記載されている償還日の1年~1年半前に延長決定がなされることが多くなっています。

 このように、信託期間を延長して運用を継続する投資信託もあるため、最初から無期限にこだわり過ぎない、ということもまた重要です。