[3]贈与税型の場合、差し引かれる税金は1,035万5,000円、受け取れる金額は1,964万5,000円!

 もっとも恐ろしいのが、[3]の贈与税型です。

 3,000万円の保険金を受け取った場合の贈与税は(3,000万円-110万円×45%-265万円=1,035万5千円)です。(これは、20歳以上の子や孫が受け取った場合、それ以外の場合の贈与税は1,195万円です!)

 保険料を2,000万円払って3,000万円の保険を受け取った場合、そもそもの儲けが1,000万円なのに、税金を1,000万円以上払うことになってしまいます。つまり、保険に入ったことで、かえって財産を減らしてしまった、ということになってしまうのです!

 贈与税型でよくあるのが、専業主婦の母親の保険料を父親が負担しているような場合。「母親が死んで自分が保険をもらってもしょうがない」などと考え、受取人を子供にしていた場合、母親が父親よりも先に亡くなってしまうと、子が受取る保険金は贈与税の対象となり、高額な税金を払うことになってしまいます。

 すでに[3]の贈与型で保険に加入してしまっている、という方は受取人変更をおすすめします。受取人を「保険料を負担しているご本人」に変更することで、[1]の所得税型に変えることができます。

 また、途中で保険料負担者を変更すると、ここから先に対応する保険金については課税関係を変えることも可能です。ただし、これは、少々むずかしい考え方になるので、実行する前に税理士などに相談することをおすすめします。