5:2021年3月までの住宅資金贈与特例の非課税額を12月末まで延長

 子どもや孫への住宅資金の贈与にかかる贈与税の特例は、2021年3月末までの契約であれば、最大1,500万円まで非課税で、4月以降は1,200万円に縮小予定でした。それを住宅需要の下支えのためとして縮小せずに、最大1,500万円が継続されます。

 非課税枠が1,500万円となるのは、消費税率10%の住宅で耐震や省エネなど性能に優れた住宅で、一般住宅は1,000万円です。注意したいのは中古住宅の非課税枠です。消費税がかからない中古住宅の場合は、高性能住宅が1,000万円で、一般住宅は500万円と少なめであることを知っておきましょう。

6:シッター代の補助が、課税から非課税に

 税制改正大綱には子育て支援の減税もありました。

 現在、保護者がベビーシッターや認可外保育所の費用の一部を自治体などから助成されたお金は「雑所得」として課税対象となっています。所得税、住民税の納税額が増える問題があったために、せっかく自治体が子育て支援を目的として助成しても課税により効果が薄れてしまう問題がありました。今回の改正案が国会で可決されると、国や自治体からの助成金は非課税となります。

7:児童手当、高所得層は除外となりゼロに

 現在、中学生以下の子どもがいる世帯に支給する児童手当は、すべての世帯に支給されていますが、今回、政府と与党の合意により高年収層をカットすることが決まりました。

 実施されるのは少し先で2022年10月支給分からとなります。現在は世帯主の年収が960万円未満の場合は子ども1人当たり月1万~1万5,000円(学齢により異なる)で、年収960万円以上でも特例として1人月5,000円を受けています。

 縮小案は、世帯主の年収が960万~1,200万円未満は子ども1人月5,000円の特例支給が継続し、1,200万円以上は特例給付なしというものです。

 子育て支援と逆行するようなやや残念な改正です。