今年の4月よりジュニアNISAがスタートします。口座開設の受け付けはすでに行われていますが、実際にジュニアNISAの口座で売買できるようになるのは4月からです。

このジュニアNISAとはそもそもどのような制度なのか、そして相続対策としてどのような活用法が可能なのかを考えてみたいと思います。

まずはジュニアNISAの概要を把握しよう

ジュニアNISA(じゅにあ にーさ)は愛称で、正式には「未成年者少額投資非課税制度」と呼びます。ジュニアNISAの概略は次のとおりです。

  • 日本在住の0歳から19歳(未成年者)のみ口座開設、利用可能
  • 上場株式や株式投資信託などの売却益や配当金、分配金にかかる税金が非課税
  • 年間80万円までの非課税枠を、最大5年間(計400万円)使用可能
  • 親権者が子どものために代理して運用する
  • 口座開設者が18歳になるまで引き出しが制限される

「NISA」と名がついているのでNISAの子ども版、と思われる方も多いと思いますが、いくつか違いもあります。最大の特徴は、子どもの代わりに親が運用する、というところです。つまり、親の運用の成果次第で、子どもに将来渡すことのできるお金が変動するという仕組みです。

ジュニアNISA口座への資金拠出はれっきとした「贈与」

ジュニアNISAは、子どもや孫の名義で口座を開設し、その口座に親や祖父母等が資金を拠出したうえで株式や投資信託といった金融商品に投資するものです。

このジュニアNISAの口座への資金拠出は、親や祖父母が子どもや孫にお金をあげたという形になります。ですから、れっきとした「贈与」(暦年贈与)として扱われます。

暦年贈与は、贈与を受けた人1人につき、年間110万円までは非課税となります。ジュニアNISAの年間上限80万円は、この110万円の非課税枠に収まっていますから、ジュニアNISA口座の名義人である子・孫などが他に誰かから贈与を受けていなければ、贈与税がかかることなくジュニアNISAの口座に資金を拠出できます。

ジュニアNISAの「相続対策」としてのメリットとは?

ジュニアNISAは「贈与」ですから、これを「相続対策」としてどのように活用できるのかを考えてみましょう。

贈与は、様々な場面で相続対策として活用できる優れものですが、特に「相続税対策」に対して効果を発揮します。

親が子の、もしくは祖父母が孫のジュニアNISA口座に資金を拠出した場合、贈与がされたものとして子もしくは孫の財産となります。したがって、親ないし祖父母の財産がその分だけ減少し、ひいては相続発生時の相続税の額を減少させることが期待できます。

親が子2人に5年間の限度額いっぱいまでジュニアNISA口座に資金提供するなら、80万円×5年×2人=800万円の財産を贈与税なしで親から子へ移転させることができます。

祖父が孫6人に同様に限度額まで5年間資金提供した場合は、80万円×5年×6人=2,400万円を贈与税なしで移転できます。

ただ、よくよく考えれば、ジュニアNISAを用いずとも、単に現預金を子もしくは孫に贈与すれば、全く同じ効果が得られるのも事実です。ですから、ジュニアNISAを使う積極的な理由が何もないのであれば、純粋に現預金を贈与すればよいと思います。

「教育資金の準備」を目的にするならジュニアNISAは不向き

もし、ジュニアNISAを、教育資金の準備を目的として利用しようと考えているならば、それはあまりお勧めすることはできません。

専門家の中には、「ジュニアNISAで教育資金を形成しよう」と勧めている方も少なくないですが、筆者の感覚では、かなり危ないアドバイスだなと感じて仕方ありません。投資というものは当然リスクがあり、投資した資金が目減りする可能性もあるからです。

仮に、子どもの大学の学費等を賄うために400万円が必要とした場合、ジュニアNISAを使えば80万円×5年で400万円が「拠出」できます。でも、その後の運用がうまくいかなかったら、拠出した400万円が300万円、200万円になる可能性もあります。

ですから、「教育資金として必ず400万円を準備しなければならない」なら、キャッシュで準備しておくか、学資保険などを活用するべきです。ジュニアNISAに拠出する資金は、あくまでも「減っても問題ない」資金にとどめるようにしてください。

次回は、相続対策以外のジュニアNISAのメリットも踏まえたうえで、ジュニアNISAの活用法をいくつか考えてみたいと思います。