配当金の課税方法三つとそれぞれの特徴

 確定申告シーズン真っただ中です。株式投資を始めて間もない方からは、確定申告が必要なのかどうかよく分からないという声も聞かれます。

 そこで今回は、最低限これだけは押さえておきたい株式投資の税金知識をお伝えしたいと思います。

 まずは配当金についてです。

 上場株式などの配当金の課税方法は以下の三つです。

(1)受け取り時に所得税、復興特別所得税、住民税計20.315%の源泉徴収がされていて、それで完了

(2)総合課税で確定申告する

(3)申告分離課税で確定申告する

 配当金は、確定申告をしなくても大丈夫ですが、確定申告をした方が有利な場合は申告する、という選択となります。

(2)の総合課税で確定申告するのが有利な方とは、配当金以外の所得が少額で、配当金を確定申告した方が源泉徴収されている税率より低い場合です。専業主婦の方や、パート、アルバイトの方は該当するケースが多いと思います。

(3)の申告分離課税で確定申告するのが有利な方とは、当年中の株式の売却損や、過年度から繰り越してきた売却損と配当金とを損益通算して、源泉徴収された税額の還付を受ける場合です。

 ですから、(2)にも(3)にも該当しない方は、(1)の「確定申告しない」という選択をすれば良いわけです。例えば高収入で、配当金と相殺する株の売却損もないような方です。

 なお、源泉徴収ありの特定口座かつ、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にしている方は、同年中に配当金と株の売却損があった場合、証券会社が自動的に損益通算してくれています。

株の売却益が出た場合は?

 株で売却益が出た場合は、その売却益が生じた口座により異なります。一般口座や源泉徴収なしの特定口座での売却益は、原則として確定申告が必要となります(会社員で売却益が20万円以内の場合など、所得税の確定申告が不要といった特例あり)。

 一方、源泉徴収ありの特定口座での売却益は、確定申告は不要です。ただし、過年度から繰り越してきた売却損を損益通算したい場合は確定申告が必要となります。

「源泉徴収ありの特定口座=いかなる時も確定申告不要」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、過年度の売却損と損益通算したいのであれば確定申告が必須になりますので注意してください。

売却損が出たらどうする?過去の損失繰り越しも可能

 株で売却損が生じた場合は、税金はかかりませんから確定申告をしなくても問題ありません。

 しかし、同じ年に生じた配当金について、上述のとおり申告分離課税で確定申告することによって、配当金と売却損を損益通算することができます(源泉徴収ありの特定口座かつ株式数比例配分方式を選択している場合は不要)。

 そして、それでも残った売却損を確定申告することにより、最長3年間損失を繰り越すことができ、その間に生じた売却益や配当金と損益通算することができますから、確定申告した方が通常有利です。

 また、過年度から繰り越してきた売却損があり、当年の売却益や配当金と相殺できずに残ってしまった損失は、さらに翌年度に繰り越すことができます(最長3年間)。

 ただし、損失を3年間繰り越すためには、毎年確定申告が必要となります。初年度のみ確定申告すれば、自動的に3年間繰り越せるわけではありませんのでご注意ください。

 ちなみに、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座から生じた売却益は非課税、売却損は切り捨てとなりますので確定申告の必要はありません。

配当金や売却益の税額還付以外の影響も要確認!

 確定申告するかどうか任意である配当金や、源泉徴収ありの特定口座で生じた売却益を確定申告する場合は、他の影響にも注意しましょう。

 よくあるケースは、配偶者控除や扶養控除が使えなくなってしまう、国民健康保険料の負担がアップしてしまう、といったものです。

 せっかく配当金や売却益を確定申告することで税額を抑えることができても、逆に他の影響も生じて、結局、確定申告しない方が得だった、ということもあり得ます。事前にシミュレーションして、確定申告した方が得かどうかを確認しておきましょう。

 なお、2022年分までは、配当金や源泉徴収ありの特定口座での売却益につき、所得税と住民税とで異なる方式、例えば所得税は確定申告するが住民税は申告不要を選択する、ということができます。住民税を申告不要にすれば、国民健康保険料の算出の基となる所得額の増加を防ぐことができますので、不用意に国民健康保険料が増額となってしまうのを防げます。

 2023年分以降は、所得税と住民税とで申告方法を一致させなければなりませんので、頭の片隅に入れておきましょう。