そもそもこんな人は対象外?

 例えば、こんなケースを考えてみましょう。源泉徴収なしの特定口座で株の売却益が15万円生じている場合です。

 もし年収2,000万円以下の会社員で、給料と15万円の売却益しかなければ、「20万円以内」の基準に該当しますので確定申告は不要となります。

 でも商売をしている方や、フリーランスで事業所得がある方、不動産賃貸をしていて不動産取得がある方などの場合は、上記の15万円の売却益も確定申告する必要があります。

 なぜなら確定申告をしなくてもよいのは「給与所得者」であり、年末調整のみで課税が終了している人のうち、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内の人だからです。

 事業所得や不動産所得がある方は、年末調整ではなくそもそも確定申告で税額を計算し、納税しなければなりません。そのため、他の所得が20万円以内であっても確定申告が不要、とはならないのです。

 なお、公的年金の収入が400万円以下で、かつそのすべてが源泉徴収の対象となっている場合は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告不要になります。

 次回は、この「20万円問題」で勘違いしがちな落とし穴をいくつかご紹介したいと思います。