20万円に入るもの・入らないもの
そして、国税庁のホームページでは、確定申告の要・不要(他の所得が20万円を超えるかどうか)を判定する際に、所得として含めなくてよいものとして、次のように列記しています。
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
この中で多くの方に関係がありそうなものが1、2、4です。
1は配当金です。上場株式の配当金は、受け取るときに20.315%の税金が天引きされていて、確定申告せずに課税関係を終わらせることができます。この金額が仮に20万円を超えていても、他の給与所得、退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告をしなくても良いことになります。
2は源泉徴収ありの特定口座で取引した株式等の売却益です。源泉徴収ありの特定口座でいくら大きな利益を出したとしても、他の給与所得、退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告は不要です。
4は受け取るときに税金が天引きされている預金や公社債の利息です。これらも20万円の計算には含まれません。