今年令和3年分から、確定申告でのふるさと納税適用もラクになるって本当?

 寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、今年令和3年分の確定申告から、特定寄付金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができることとされました(国税庁ウェブサイトより引用)。

 これまでの確定申告では、寄付を行った自治体ごとに(同じ自治体に寄付を複数行った場合はそれぞれにつき)発行される寄付金受領証を添付することが必要とされていましたが、特にいくつもの自治体にふるさと納税をしているような場合は、寄付金受領証の数が多くなり、手続きも煩雑になっていました。

 そのため、令和3年分のふるさと納税からは、自治体ごとの寄付金受領証ではなく、ふるさと納税を取り扱っている事業者(楽天ふるさと納税も該当します)が発行する「寄付金控除に関する証明書」を添付するだけでよくなりました。詳細はこちらをご参照ください。

ワンストップ特例は従来通り、すべての自治体の書類が必要

 一方、ワンストップ特例は従来通り、ふるさと納税を行った自治体全てに対し、ワンストップ特例の申請書と添付書類を送付する必要があります(楽天市場ワンストップ特例について)。

 そのため、手間暇を考えるとワンストップ特例を使うより、原則通り確定申告をした方が楽、というケースもあるかもしれません。

 ふるさと納税の適用が受けられているかどうかは、翌年5月ごろに届く住民税の通知書を見ると分かります。

 もし、ワンストップ特例の申請をしたにもかかわらず、寄付金控除の欄に金額が書かれていなかったり、明らかに少ないような場合は、ワンストップ特例が無効になっている可能性が高いです。

 お住まいの自治体に確認の上、必要に応じて更正の請求や期限後申告を行い、しっかりとふるさと納税の適用を受けるようにしましょう。