確定申告不要!ふるさと納税の寄付金控除を受けられる方法
ふるさと納税、皆さんは活用していますか。所得に応じた限度額以内で、自治体への寄付が自己負担2,000円で行えるというものです。
ふるさと納税は純粋な寄付もできますし、返礼品を受け取ることもできます。この返礼品に魅力を感じて、ふるさと納税を行うという方も多いと思います。
ただ、ふるさと納税はあくまでも所得税や住民税といった税法の規定による制度なので、ふるさと納税による寄付金控除を受けて、税制上のメリットを享受するためには、確定申告を行うのが原則です。
しかし、確定申告に慣れていない方だと、確定申告自体のハードルが高く、ふるさと納税そのものを躊躇(ちゅうちょ)してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、確定申告をしなくてもふるさと納税の適用を受けることができる特例が設けられています。それが「ワンストップ特例」と呼ばれるものです。
ワンストップ特例が使えないケースとは
ワンストップ特例を使うためには以下のような要件があります。
- 給与所得者であること
- 2カ所以上から給与を受け取っていないこと
- 年間の給与収入の合計が2,000万円以下であること
- 給与所得以外の所得がないこと
- 1年間に寄付した自治体数が5自治体以内であること
- 確定申告をしないこと
これらの要件に当てはまらないものが一つでもあれば、ワンストップ特例の申請をしても、それは無効になります。
また、ワンストップ特例の申請書を、ふるさと納税をした全ての自治体に期日内(翌年1月10日まで)に送付しなければならず、年の途中で住所が変更となった場合は、その届出も翌年1月10日までに行う必要があります。
これらを怠った場合も、ワンストップ特例の適用は受けられないことになります。