ふるさと納税をクレカ払いする際の3つの注意点

 ふるさと納税をクレジットカードで支払うにあたって、注意しておきたい点がいくつかあります。

注意点1:カード名義は税金を納める人で

 ふるさと納税をする時は寄附者情報が住民票情報と一致している必要があります。クレジットカードの名義も寄附者と同一にしなければなりません

 特に注意したいのが、専業主婦・専業主夫が配偶者に代わって寄附の申し込みをする時です。ふるさと納税は寄附の代わりに税金が安くなる制度のため、もともと税金がかからない人が寄附しても制度の恩恵が受けられません。うっかり自分の名義を入力してしまうと、寄附金控除が受けられず、全額自己負担になってしまいます。

 万が一名義を間違えた時には、すみやかに寄附先の自治体の担当部署に連絡しましょう。早めに申し出れば、変更できるかもしれません。

注意点2:年内に寄付するには12月31日に支払う

 基本的に、12月31日の入金分までがその年の寄附として扱われます。クレジットカードは支払い日が12月31日になっていればOKで、引き落とし日は年明けでも構いません。ただし、自治体によっては12月31日より前に寄附を締め切ることもあるので確認しておきましょう。

 12月31日の夜は駆け込みでふるさと納税サイトが混み合い、なかなか支払いができない可能性があります。どうしても年内に寄附したい場合は、余裕を持って申し込みましょう。

注意点3:年末ぎりぎりの支払いは避ける

 そもそもなぜ年内に寄附する必要があるのか、疑問に思われる方もいるかもしれません。これはふるさと納税には年収に応じて自己負担2,000円で寄附できる枠(いわゆる上限額)があるからです。

 枠が30,000円の人は、30,000円寄附すると28,000円税金が軽減され、自己負担額が2,000円で済みます。10,000円寄附しても30,000円寄附しても自己負担額は同じなので、上限まで寄附するのがお得です。この枠は1月1日~12月31日の寄附が対象で、翌年に持ち越すことはできません

 仮に2020年12月31日に入金が間に合わず、2021年1月1日の支払いになってしまったとしましょう。この場合は2021年の寄附として扱われます。ふるさと納税自体ができなくなるわけではありませんが、2020年の枠を使い切らずに2021年の枠を使うことになるので、損した気分になる方もいるかもしれません。

 これを防ぐためには、年間を通じて計画的に寄附していくのが重要です。12月下旬になると人気の返礼品は品切れになってしまうことも。筆者の経験では、特にお米は早い時期からその年の収穫分の受け付けがはじまることが多いようです。早めに寄附先を選んでおけば、秋にはとれたての新米が手に入ります。

 12月の給料を受け取るまでは年収が確定せず、その年に寄附できる上限額が算出できないという時は、11月までにある程度の寄附を済ませておき、12月の収入がわかり次第、残りの枠を使い切るようにするのがおすすめです。