確定拠出年金が切り開いた「投資教育」の世界

 確定拠出年金が日本でスタートした20年前、「投資教育」という考え方はほとんど皆無といっていい状況でした。それまで、何百万人もの「普通の会社員」が投資をすることは社会的に想定されていませんでした。

 富裕層が証券投資をする場合は、担当営業マンがつきましたし、事実上の「お任せ」となっていることがしばしばでした。推奨銘柄の購入を電話連絡してOKを取り、適当なところで売却のOKを取るような投資スタイルは、理論的でも計画的でもありません。

 2001年10月に、確定拠出年金制度がスタートするにあたり、会社は社員に投資教育を実施することが求められました(企業型の場合)。

 会社が運用の責任を負っていた確定給付型の企業年金制度から切り替えるわけですから、個人が適切な投資を行える程度の知識を有する必要があると位置づけられたからです。

 しかし、「どんな内容を」教育するべきかは法では規定されておらず、法令解釈通知でガイドラインとして示されることになりました。

 実はこれ、日本における一般個人向け投資教育が切り開かれた瞬間でもありました。

「厚生労働省」が書いた投資教育ガイドラインが中立的教育を実現

 投資教育のガイドラインというと、金融庁が公表するようなイメージがありますが、確定拠出年金法にもとづくことから厚生労働省が示しています。これが結果として、社員目線の指針となっています。基本的な項目は、

・確定拠出年金制度の理解
・運用商品の概要の理解
・基本的な投資知識(理論)の理解

 で示され、それぞれに例示がされています。

 また、

・老後に向けた生活設計

 の項目が後から追加されています。

 それぞれ項目の説明は省略しますが、一般的な金融商品の販売時説明と根本的に異なる点が一つあります。それは、「買うか買わないかによらず、ひととおり教育する」という発想があることです。

 そのときリスク商品を買わなくても、未来に購入するかもしれません。投資教育である以上、購入時の説明とは異なり、ひととおりの教育が必要としたわけです。

 後日追加された老後の生活設計、つまりRetirementプランニングに関する項目は、計画的な老後資産形成の重要性を指摘しており、「老後2,000万円」問題の対策を先取りしていたともいえます。

 あわせて、禁止行為として、個別商品の推奨(非推奨)が会社および運営管理機関に対して禁じられたことで、純粋な投資教育のモデルが誕生したことになります。