FP・丸山晴美さんに聞く「マイナンバーカードのオトクな使い方」!

丸山晴美さん
ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー、節約アドバイザー。旅行代理店、コンビニ店長などを経て、2001年からマネーの専門家としてテレビ、雑誌などで幅広く活躍している。
著書に『50代から知っておきたい!年金生活の不安、解消します』、『知ってるだけで年間50万円浮く!!得するお金のスゴ技大全』などがある。

 

マイナンバーカードを作ると、令和2年度分から、青色申告の控除額に10万円もの差が!

 令和2年度以降、マイナンバーカードは「あると便利」というものから「持っているとオトク」というものに変わります。マイナンバーカードを作ることのメリットについて詳しいファイナンシャルプランナー、丸山晴美さんにお話を伺いました。

「マイナンバーカードを持っているとトクする人、それはずばり不動産所得、事業所得、山林所得がある人です。

 不動産所得、事業所得、山林所得がある人は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することで、青色申告をすることができます。

 青色申告の場合、令和2年度分からオンラインシステム「e-Tax(イータックス)」での申告または電子帳簿保存を行うと、控除額が65万円、郵送や窓口などで申告した場合は55万円と、その差10万円にも! 電子帳簿保存を行うには、帳簿を作成する3カ月前までに申請書を税務署へ提出する必要があります。導入までの手間などを考えると、e-Taxの活用がオススメです。

 e-Taxで申告する方法としては「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つがあります。「ID・パスワード方式」は、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受ける必要があるうえ、あくまで暫定的なものです。将来的にe-Taxを利用し続けるのであれば、早めにマイナンバーカードを取得しておくことをおすすめします。

 注意点として、マイナンバーカードでe-Taxなどの電子申請をする場合は、ICチップに記録されている電子証明書が最新のものであることも確認しておきましょう。引っ越しなどで住所が変わった場合、カード表面の住所と一緒に電子証明書の書き換えもしておくと、電子申請をする際に手間取りません。また、マイナンバーカードの有効期限は10年ですが、電子情報の有効期限は5年ですので、どちらも期限前のお知らせのはがきが来たら、忘れずに更新手続きをしましょう。

 また、9月以降、登録したキャッシュレス決済でチャージまたは支払いをすると、金額の25%分(最大5,000円分まで)の「マイナポイント」つまり、登録したキャッシュレス決済事業者のポイントで付与されます。

 家族4人でそれぞれ利用すれば、5,000×4人で最大2万円分のマイナポイントをゲットでき、かなりお得です。

▼マイナンバーカードでできること
 マイナンバーカードは身分証明書として利用できるだけではなく、ICチップが搭載されていることで、行政手続きなどができる電子的な身分証明書としても利用することができます。

【1】コンビニやスーパーなどで各種証明書が取得できる
 コンビニや一部スーパーなどで、午前6時30分~午後11時まで、土日祝日でも各種証明書をマルチコピー機で発行することができます。今までのように時間内に窓口へ足を運ぶ手間や発行までの待ち時間を大幅に短縮することができます。現在、740市区町村がサービスを導入しており、今後さらに増える予定です。

【2】マイナンバーカードが健康保険証やお薬手帳としても使えるようになる!
 令和3年3月からはマイナンバーカードをマイナポータルで事前登録しておくことで、健康保険証・お薬手帳として利用できるようになります。利用できる医療機関等は、専用のカードリーダーが設置してある機関です。もちろん、今までの健康保険証も利用できます。

【3】緊急給付金がスムーズに受け取れるようになる!
 令和4年度以降、マイナンバーカードをハローワークカードとしても利用できるようになります。また、マイナンバーカードと銀行口座を1口座紐づけし、「緊急時の給付金の事務」などの手続きや給付を早くすることも検討されています。他にも社員証・学生証として利用する計画もあり、今後ますますマイナンバーカードは幅広く活用されるでしょう。

※マイナンバーカードは申請してすぐ発行されるわけではなく、手元に届くまでに1カ月前後かかります。特にマイナポイント開始が近づいて、マイナンバーカードの申請件数が増えると、もっと時間がかかるでしょう。だからこそ、マイナンバーカードの申請は早めに手続きすることをおすすめします。