税金の扱いはどうなっているの?

 気になるのが、これらの給付金等に対する税金の取り扱いですが、国民誰でも10万円が受け取れる特別定額給付金については、非課税となっています。税金がかかることはありませんのでご安心ください。

 一方、持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、小規模事業者持続化補助金などについては所得税や法人税・住民税の課税対象となっています。

 そもそもこうした給付金・協力金といったものは、かかった費用の一部を負担してもらったり、新型コロナウイルスの影響で被った損失を補てんするためのものです。

 したがって、これらのものを受け取った結果、逆にプラスになるのであれば、それについては課税されても仕方のないことだと思います。

 ただ、新型コロナウイルスの影響が長期化して、今年度は黒字だが来年度は赤字、という事業者も出てくるかもしれません。そうした可能性も考えると、本当はもう少し非課税の範囲を拡大してもらいたいなあ、というのも正直なところです。

 今回記したもの以外にも、政府や自治体独自の給付・助成などの制度があります。さらには事業者に対する家賃補助を行うことも決定したようです。

 まずはお住まいの都道府県、市区町村のホームページなどを確認して、ご自身が対象となるものがあれば積極的に利用するようにしてください。そして、新型コロナウイルスによる困難を乗り越えていきましょう。