新型コロナウイルスの影響により、1人10万円の給付金など国や地方自治体から支給があります。これらに税金がかかるのかについてお伝えします。
新型コロナウイルス対策として1人当たり10万円を国が支給
緊急事態宣言は5月末まで延長されましたが、新規感染確認者数は減少傾向にあります。順調に行けば、緊急事態宣言は早期に解除される可能性もありますが、すぐに元の生活に戻れるかといえばそうではありません。
引き続き、営業自粛や、ソーシャルディスタンスを保つ形での営業を余儀なくされるお店もあり、旅行を自由にすることは当面は難しいでしょう。働き方や学校再開もどうなるのかまだ見えてきていません。
そこで政府は、多少の紆余曲折はありましたが、全国民に対し、1人当たり10万円を給付することを実施。自治体によっては、すでに給付や受け付けが始まっているところもあります。
10万円だけではない!新型コロナウイルスを乗り越えるために受け取れるお金
この1人当たり10万円の給付、正式には「特別定額給付金」と言います。これ以外に、例えば個人事業主なら最大100万円、中小企業であれば最大200万円を受け取ることのできる「持続化給付金」があります。
また、東京都では、休業要請に応じた事業者に支給される「感染拡大防止協力金」があります。他の自治体では類似の支給制度が設けられています。
これ以外にも、企業に対して「雇用調整助成金」や「小学校休業等対応助成金」、個人事業主に対して「小学校休業等対応支援金」が国から支給されます。
さらには、もともと中小事業者なら上限50万円までの補助金がもらえる「小規模事業者持続化補助金」という制度がありますが、これが新型コロナ対策対応型の特例として、上限が100万円に引き上げられています。
特別定額給付金と持続化給付金、持続化補助金は何が違うの?
このように、給付金だとか協力金、助成金、補助金…と、聞きなれない言葉が数多く並んでいますから、混乱してしまう方も多いと思います。
まず、国民1人当たり誰でも10万円が支給されるものは「特別定額給付金」です。これは、会社員だろうが事業主だろうが社長だろうが、一人一人(ひとりひとり)に配られます。
似た名前の「持続化給付金」は、同じ給付金でも配られる対象が異なります。要件を満たしたフリーランスや個人事業主には最大100万円、中小企業には最大200万円が配られます。給与所得だけの会社員や、副業していても事業所得ではなく雑所得の場合、不動産所得の場合は対象外です。
そして、「持続化補助金」は、同じ「持続化」とついていますが給付金と異なるのが、事業者に対してかかった費用の一部を負担してあげよう、というものです。
持続化給付金は要件さえ満たせばお金がそのまま受け取れるのに対し、持続化補助金は要件を満たした事業者にかかった費用の一部を肩代わりしてくれる、という違いがあります。
税金の扱いはどうなっているの?
気になるのが、これらの給付金等に対する税金の取り扱いですが、国民誰でも10万円が受け取れる特別定額給付金については、非課税となっています。税金がかかることはありませんのでご安心ください。
一方、持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、小規模事業者持続化補助金などについては所得税や法人税・住民税の課税対象となっています。
そもそもこうした給付金・協力金といったものは、かかった費用の一部を負担してもらったり、新型コロナウイルスの影響で被った損失を補てんするためのものです。
したがって、これらのものを受け取った結果、逆にプラスになるのであれば、それについては課税されても仕方のないことだと思います。
ただ、新型コロナウイルスの影響が長期化して、今年度は黒字だが来年度は赤字、という事業者も出てくるかもしれません。そうした可能性も考えると、本当はもう少し非課税の範囲を拡大してもらいたいなあ、というのも正直なところです。
今回記したもの以外にも、政府や自治体独自の給付・助成などの制度があります。さらには事業者に対する家賃補助を行うことも決定したようです。
まずはお住まいの都道府県、市区町村のホームページなどを確認して、ご自身が対象となるものがあれば積極的に利用するようにしてください。そして、新型コロナウイルスによる困難を乗り越えていきましょう。
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