新規のID・パスワード方式は避けた方が無難
電子申告の場合は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。このうち、これからID・パスワード方式を新たに使おうという方は注意が必要です。
なぜなら、ID・パスワード方式による電子申告を行うためには、一度税務署に自分自身が出向き、対面で本人確認を行う必要があるからです。せっかく感染リスクを減らそうと電子申告しようとしたとしても、これでは本末転倒です。
したがって、今回の確定申告についてはマイナンバーカード方式で電子申告を行うか、上記の郵送による提出を行った方が安心です。すでにID・パスワードがある方はもちろんそれを使って電子申告していただければ大丈夫です。
また、費用はかかりますが税理士に確定申告を依頼すれば、税理士の方で電子申告を行いますから、自分自身が一切税務署に行くことなく確定申告を済ませることができます。
還付申告はあとでゆっくり、も可能
医療費控除による税還付を受けるなど、還付となる申告の場合は、今回の申告期限にかかわらず、5年間申告することが可能です。
令和元年分であれば、令和6年12月31日までに申告すればOKです。
もし、郵送での申告も電子申告での申告もよく分からないから心配、かといって今の時期税務署に相談に行くのも不安…という方は、還付申告であれば新型コロナウイルスの影響が収まってからゆっくり税務署に相談して提出するという方法も検討してみてください。
還付申告の時期が遅れると、それだけ還付金の受け取りも遅れます。でも、今は特にご高齢の方はご自身の健康が一番です。還付金も大事ですが、ご自身のご健康を優先されるのも、大事ではないかと思います。
※本コラムの執筆時点と掲載後とで、記載と異なる内容・情勢となっている可能性もあります。どうぞご自身で国税庁のウェブサイトなどで最新情報の収集に努めてください。
※3月10日追記
国税庁より新たに発表があり、個人事業者の青色申告承認申請書の提出をはじめ、期限延長となるものが追加されました。
詳しくは下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。