2019年10月1日、消費税率が10%に引き上げられました

 消費者としてはできれば避けたい消費税の増税。2014年4月1日に5%から8%に引き上げられた消費税ですが、今回は8%から10%と、さらに引き上げられました。日本では、平均年収が下降傾向にある一方、税金などは上昇しており、危機感を抱く人は多いかもしれません。

 この特集では、みなさまが今回の増税をかしこく乗り切るために、ファイナンシャルプランナー風呂内先生監修のもと、ポイントを分かりやすく解説します。(※注1)

※注1 本ページの情報は、2019年7月11日(木)10:00時点の情報を元に作成しております。

「軽減税率」を正しく理解しましょう!

 過去の増税との違いは軽減税率の導入です。軽減税率は、特定商品の税率を8%に据え置くもので、対象は飲食料品となります。簡単に言うと「中食・自炊」は8%、「外食・酒類」は10%になりますが、中にはテイクアウトとイートインで税率が違うなど、判断に迷う場合もあります。では、詳細を見てみましょう。

軽減税率の対象となる品目

Q.8%と10%の境目とは?
A.「商品分類」「サービス」「外食」の3つで判断

 判断に迷う場合は「商品分類」「サービス」「外食」の3つで見極めましょう。
 例えば、「本みりん」は酒類に分類されるため10%。一方で「みりん風調味料」は酒類には分類されず8%となります。
 また、サービスや外食に該当する場合は10%。「コンビニなどでのイートイン」は、飲食スペースの提供がサービスと言えるため、外食と捉えられ新税率の10%が適用されます。

Q.食品とセットで売られている商品の税率はどうなるの?
A.セット価格が「1万円以下」で「食品の価値が2/3以上」のものは8%

 軽減税率対象の食品と他の商品がセットになった「一体型商品」はどうでしょうか?例えば、敬老の日や母の日などにスイーツと花のセット商品を購入する際、「セット価格が1万円(税抜)以下」「販売価格(税抜)のうち食品の価値が2/3以上」の場合は、軽減税率の対象となり8%に据え置きとなります。

 

軽減税率が適用される一体型商品の条件とは?

条件1 一体型商品は、軽減税率は適用される食品(酒類を除く)と、食品以外の商品がセットで販売されるもの

条件2 セット販売価格が1万円(税抜)以下である

条件3 セット販売価格内の食品の価値が2/3以上である