読者の方より、「ふるさと納税を始めたいがやり方が分からない」と質問があります。まず、10月からのルール変更について解説し、その後、ふるさと納税の仕方を説明します。

10月より新ルール適用、現在のルールで寄付できるのは9月まで

 10月1日より、総務省はふるさと納税のルールを変更します。変更点は2点です。

【1】「経費まで含めて5割」のルール厳格化
【2】熟成肉・精米は同一都道府県産のみ返礼品にできる

【1】「経費まで含めて5割」

 総務省は、ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールを定めています。そのルール自体に変更はありません。

 今回は、「5割ルール」が厳格化されます。ふるさと納税の募集経費に含まれていない費用が、寄付を受ける自治体で膨らんでいる実態が明らかになったことから、総務省がルールの厳格化を決めました。

 具体的には、ふるさと納税を宣伝するポータルサイトに支払う手数料、寄付金に関する受領証の発行費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用などがこれまで募集費用に含まれていませんでした。10月より、寄付額の5割以下にこれらの費用まで含めて収めることが義務付けられます。

 既に経費まで含めた返礼品の総コストが寄付額の5割に近づいている自治体が多い現状を鑑みると、10月からは、寄付額に対する返礼品を減らす必要が出てくると考えられます。ふるさと納税の利用者から見ると、返礼品が減ってしまうことになりますが、地方創生に貢献するための制度であることを踏まえると、このルール厳格化は当然必要なことと考えられます。

【2】熟成肉・精米のルール変更

 総務省は、返礼品は地元産品のみというルールを定めてきました。このルールにも変更はありません。地元産品の解釈を厳格化します。

 具体的には、海外などから輸入した肉を、地元で一定期間熟成させた後、地元産の熟成肉として返礼品に活用する例がありましたが、10月以降は、熟成のみの場合は返礼品に使えなくなります。

 10月からは、熟成肉と精米については、同じ都道府県産品を原料とする場合のみ、地元産品として返礼品に使えるようになります。

 それでは、この後、「ふるさと納税やってみたいがやり方がわからない」という読者のために、改めて「ふるさと納税」の基礎を解説いたします。

●「ふるさと納税」とは

 ふるさと納税は、自分が応援したい市町村に、実質2,000円の負担で、寄付ができる制度のことです。寄付した自治体から、返礼品が贈られてくる魅力もあります。年収などの条件によって決まる上限額の範囲内で寄付をすれば、寄付額から2,000円を差し引いた金額だけ、ご自身の納税額(所得税および住民税)が減ります。

 例えば、実質2,000円の負担で5万円まで寄付できる方の場合、5万円を応援したい市区町村に寄付し、寄付金控除の手続きをすると、2,000円を差し引いた4万8,000円【注】だけ、ご自身が納めるべき税金が減ります。5万円寄付すると、4万8,000円分、納税額が減るわけですから、実質2,000円の負担で5万円の寄付を行ったことになります。

【注】「ふるさと納税」を実施し、確定申告を行うと、所得税、住民税(都道府県民税および市町村民税)の納税額が減ります。5万円を寄付した場合、(1)所得税・(2)都道府県民税・(3)市町村民税の納付額の減少額を合計すると、ちょうど4万8,000円となります。

 確定申告なしで、税額控除を受ける方法もあります。