寄付する自治体数が五つ以内ならワンストップ特例制度が使える

「確定申告で寄付金控除の手続きをしてください」と言われても、確定申告した経験がない方には、とても難しいことです。でも、諦める必要はありません。確定申告しなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法があるからです。それが、「ワンストップ特例制度」です。

 1年間に「ふるさと納税」で寄付する自治体の数が五つ以内ならば、確定申告をしないでも、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。それが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。ふるさと納税を行う際に、寄付を行う自治体に、「ワンストップ特例の適用を受ける申請書」を提出する必要があります。

 ワンストップ特例を使う場合は、所得税は減りません。住民税だけで、「ふるさと納税額-2,000円」分、納税額が減ります。先に例に挙げた、5万円まで実質2,000円負担で寄付できる方の場合、5万円をワンストップ特例で寄付すると、確定申告しないでも、4万8,000円だけ、ご自身が納める住民税が減ることになります。

「楽天ふるさと納税サイト」などを通じて、ふるさと納税(寄付)を行う際、「税金控除申請に必要な書類送付」について、「必要(ワンストップ特例申請書)」を選択すれば、後で寄付をした自治体から申請書が届きます。

 届いた申請書に必要事項を書き込み、「マイナンバー」関連の必要書類を添付して返送すれば手続き完了です。返送用封筒は入っている場合と入っていない場合があります(自治体により異なります)。自治体から申請書が送られてこない場合、ご自身で作成して送付する必要があります。

 また、申請書を自治体から送付してもらわずに、ご自身で作成することもできます。以下サイト内の「特例申請書をダウンロードする」からも作成できます。

【楽天市場】ふるさと納税|ふるさと納税はじめてガイド - ワンストップ特例制度について

 ご自身でダウンロードして作成する場合は、上の「税金控除に必要な書類送付」については、「不要(電子データで自分で取得)」を選択します。

 大切なことは、ワンストップ特例申請書は寄付する都度、送る必要があることです。一つの自治体に1年間に2回寄付する場合も寄付する都度送る必要があります。寄付した翌年の1月10日までに、申請書が自治体に着かなければならないことに注意してください。

 2023年のふるさと納税ならば、2024年1月10日までに必着で提出してください。間に合いそうにない場合は、寄付する自治体に相談してください。

「ワンストップ特例申請書」を締め切り前に提出できなかった時でも、「確定申告」すれば、寄付金控除を受けることができます。手間はかかりますが、確定申告で寄付金控除を受けるようにしましょう。

 また、間違えて「ワンストップ特例申請書」を1年以内に六つの自治体に送ってしまった場合、全て無効になるので注意が必要です。それでも、「確定申告」すれば、寄付金控除が受けられます。