読者の方より、「ふるさと納税を始めたいがやり方が分からない」と質問があります。まず、10月からのルール変更について解説し、その後、ふるさと納税の仕方を説明します。

10月より新ルール適用、現在のルールで寄付できるのは9月まで

 10月1日より、総務省はふるさと納税のルールを変更します。変更点は2点です。

【1】「経費まで含めて5割」のルール厳格化
【2】熟成肉・精米は同一都道府県産のみ返礼品にできる

【1】「経費まで含めて5割」

 総務省は、ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールを定めています。そのルール自体に変更はありません。

 今回は、「5割ルール」が厳格化されます。ふるさと納税の募集経費に含まれていない費用が、寄付を受ける自治体で膨らんでいる実態が明らかになったことから、総務省がルールの厳格化を決めました。

 具体的には、ふるさと納税を宣伝するポータルサイトに支払う手数料、寄付金に関する受領証の発行費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用などがこれまで募集費用に含まれていませんでした。10月より、寄付額の5割以下にこれらの費用まで含めて収めることが義務付けられます。

 既に経費まで含めた返礼品の総コストが寄付額の5割に近づいている自治体が多い現状を鑑みると、10月からは、寄付額に対する返礼品を減らす必要が出てくると考えられます。ふるさと納税の利用者から見ると、返礼品が減ってしまうことになりますが、地方創生に貢献するための制度であることを踏まえると、このルール厳格化は当然必要なことと考えられます。

【2】熟成肉・精米のルール変更

 総務省は、返礼品は地元産品のみというルールを定めてきました。このルールにも変更はありません。地元産品の解釈を厳格化します。

 具体的には、海外などから輸入した肉を、地元で一定期間熟成させた後、地元産の熟成肉として返礼品に活用する例がありましたが、10月以降は、熟成のみの場合は返礼品に使えなくなります。

 10月からは、熟成肉と精米については、同じ都道府県産品を原料とする場合のみ、地元産品として返礼品に使えるようになります。

 それでは、この後、「ふるさと納税やってみたいがやり方がわからない」という読者のために、改めて「ふるさと納税」の基礎を解説いたします。

●「ふるさと納税」とは

 ふるさと納税は、自分が応援したい市町村に、実質2,000円の負担で、寄付ができる制度のことです。寄付した自治体から、返礼品が贈られてくる魅力もあります。年収などの条件によって決まる上限額の範囲内で寄付をすれば、寄付額から2,000円を差し引いた金額だけ、ご自身の納税額(所得税および住民税)が減ります。

 例えば、実質2,000円の負担で5万円まで寄付できる方の場合、5万円を応援したい市区町村に寄付し、寄付金控除の手続きをすると、2,000円を差し引いた4万8,000円【注】だけ、ご自身が納めるべき税金が減ります。5万円寄付すると、4万8,000円分、納税額が減るわけですから、実質2,000円の負担で5万円の寄付を行ったことになります。

【注】「ふるさと納税」を実施し、確定申告を行うと、所得税、住民税(都道府県民税および市町村民税)の納税額が減ります。5万円を寄付した場合、(1)所得税・(2)都道府県民税・(3)市町村民税の納付額の減少額を合計すると、ちょうど4万8,000円となります。

 確定申告なしで、税額控除を受ける方法もあります。

寄付する自治体数が五つ以内ならワンストップ特例制度が使える

「確定申告で寄付金控除の手続きをしてください」と言われても、確定申告した経験がない方には、とても難しいことです。でも、諦める必要はありません。確定申告しなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法があるからです。それが、「ワンストップ特例制度」です。

 1年間に「ふるさと納税」で寄付する自治体の数が五つ以内ならば、確定申告をしないでも、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。それが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。ふるさと納税を行う際に、寄付を行う自治体に、「ワンストップ特例の適用を受ける申請書」を提出する必要があります。

 ワンストップ特例を使う場合は、所得税は減りません。住民税だけで、「ふるさと納税額-2,000円」分、納税額が減ります。先に例に挙げた、5万円まで実質2,000円負担で寄付できる方の場合、5万円をワンストップ特例で寄付すると、確定申告しないでも、4万8,000円だけ、ご自身が納める住民税が減ることになります。

「楽天ふるさと納税サイト」などを通じて、ふるさと納税(寄付)を行う際、「税金控除申請に必要な書類送付」について、「必要(ワンストップ特例申請書)」を選択すれば、後で寄付をした自治体から申請書が届きます。

 届いた申請書に必要事項を書き込み、「マイナンバー」関連の必要書類を添付して返送すれば手続き完了です。返送用封筒は入っている場合と入っていない場合があります(自治体により異なります)。自治体から申請書が送られてこない場合、ご自身で作成して送付する必要があります。

 また、申請書を自治体から送付してもらわずに、ご自身で作成することもできます。以下サイト内の「特例申請書をダウンロードする」からも作成できます。

【楽天市場】ふるさと納税|ふるさと納税はじめてガイド - ワンストップ特例制度について

 ご自身でダウンロードして作成する場合は、上の「税金控除に必要な書類送付」については、「不要(電子データで自分で取得)」を選択します。

 大切なことは、ワンストップ特例申請書は寄付する都度、送る必要があることです。一つの自治体に1年間に2回寄付する場合も寄付する都度送る必要があります。寄付した翌年の1月10日までに、申請書が自治体に着かなければならないことに注意してください。

 2023年のふるさと納税ならば、2024年1月10日までに必着で提出してください。間に合いそうにない場合は、寄付する自治体に相談してください。

「ワンストップ特例申請書」を締め切り前に提出できなかった時でも、「確定申告」すれば、寄付金控除を受けることができます。手間はかかりますが、確定申告で寄付金控除を受けるようにしましょう。

 また、間違えて「ワンストップ特例申請書」を1年以内に六つの自治体に送ってしまった場合、全て無効になるので注意が必要です。それでも、「確定申告」すれば、寄付金控除が受けられます。

「ふるさと納税」最初の一歩!何はともあれ、ご自身の「寄付上限額」を知ろう

 年収、家族構成、扶養家族の人数などの条件により、ふるさと納税で自己負担額が2,000円を超えずに寄付できる「寄付上限額」が決まります。その上限額を知らないことには、ふるさと納税は始められません。

 まず、以下の楽天ふるさと納税サイトの「かんたんシミュレーター」から、ご自身がふるさと納税の寄付金控除を受けられる「寄付上限額」の目安を、調べる必要があります。

楽天ふるさと納税「かんたんシミュレーター」

 ここで、「年収(2023年の見込み額)」「家族構成」「扶養家族」に関する情報を入力していただくと、寄付上限額(目安)が表示されます。

 そこで表示される金額の上限いっぱいではなく、まず一部を使って、ふるさと納税を始めるのが、良いと思います。

 確定申告する予定ならば、何件に寄付してもOKです。ワンストップ特例制度を使うならば、寄付する自治体の数が年間で5件以内となるように考えて、1自治体への寄付額を決める必要があります。

 12月に入り、2023年の年収額もほぼ分かるようになり、寄付上限いっぱいまでふるさと納税を行う際には、「かんたんシミュレーター」ではなく、「詳細版シミュレーター」で、正確に計算する必要があります。

楽天ふるさと納税「詳細版シミュレーター」

次に、寄付する自治体を選びましょう

 返礼品が魅力的な自治体、応援したい自治体から選ぶのが良いと思います。楽天ふるさと納税サイトを使えば、気に入った返礼品を、自由自在に検索できます。

 同時に、ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法を、決める必要もあります。確定申告を行うか、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を利用するか、どちらかです。

 確定申告をしたことがない人は、確定申告が不要の「ワンストップ特例制度」を利用したら良いと思います。そのためには、1年間に寄付する自治体を5件以内にする必要があります。

 医療費控除や寄付金控除などを受けるために、確定申告をしたことがある人は、確定申告によって、ふるさと納税の寄付金控除を受ければ良いと思います。確定申告するならば、寄付する自治体の件数はいくつでも問題ありません。今年は、確定申告する予定がなく、「わざわざ確定申告するのは面倒」ならば、ワンストップ特例から始めたら良いと思います。

そして、寄付する時期を考えましょう

 次に考えるべきは、寄付する時期です。例年、年末近くになってから、ばたばたとふるさと納税をする方が多いですが、理想的には、1-3月、4-6月、7-9月、10-12月に分散して寄付する方が良いです。なぜならば、寄付する時期によって、受け取れる返礼品が異なるからです。季節に応じた、さまざまな特産品を楽しむことができます。

 多数の自治体に、時期を分散しないで寄付すると、返礼品が一時期に集中する問題もあります。お米のように、保存がきくものならばいいですが、生鮮食料品などは、冷蔵庫に入りきらなくなることもあります。旬のものを、旬の時にいただくには、時期の分散が望ましいと言えます。

 例年、ふるさと納税を11-12月に集中させてしまう人が多いので、これから始める人は、新ルール適用前の9月から始めていくのが良いと思います。

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