ふるさと納税について私が解説しているレポート、
ふるさと納税:生活防衛型に注目、水産物「緊急支援品」や「訳あり」も人気」を多数の方にお読みいただき、ありがとうございます。

 今年も12月になりました。今日はふるさと納税「ワンストップ特例」を使う方が、やってしまう四大失敗について、解説します。手続きでミスをして、非課税の恩恵を受けられないことがないように、気を付けましょう。

ふるさと納税とは

 ふるさと納税は、自分が応援したい市区町村に、実質2,000円の負担で、寄付ができる制度のことです。寄付した自治体から、返礼品が贈られてくる魅力もあります。

 年収などの条件によって決まる上限額の範囲内で寄付をすれば、寄付額から2,000円を差し引いた金額だけ、ご自身の納税額(所得税および住民税)が減ります。

 例えば、実質2,000円の負担で5万円まで寄付できる方の場合、5万円を応援したい市区町村に寄付し、寄付金控除の手続きをすると、2,000円を差し引いた4万8,000円だけ、ご自身が納めるべき税金が減ります。

 5万円寄付すると、4万8,000円分、納税額が減るわけですから、実質2,000円の負担で5万円の寄付を行ったことになります。

 ただし、ふるさと納税をしても、寄付金控除の手続きをしないと納税額は減りません。「ふるさと納税をしたのに寄付金控除の手続きをしなかった」、あるいは「寄付金控除の手続きをしたつもりだったが、やり方を間違えていたために無効だった」が、よくある失敗談です。

 ふるさと納税の寄付金控除手続きには2通りあります。

【1】確定申告で、ふるさと納税「寄付金控除」手続きをする。
【2】寄付する自治体数が五つ以内ならば、「ワンストップ特例制度」を利用する。

寄付する自治体数が五つ以内ならワンストップ特例制度が使える

「確定申告で寄付金控除の手続きをしてください」と言われても、確定申告した経験がない方には、とても難しいことです。そこで確定申告しなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法が用意されています。それが、「ワンストップ特例制度」です。

 1年間に「ふるさと納税」で寄付する自治体の数が五つ以内ならば、確定申告をしないでも、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。

 それが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。ふるさと納税を行う際に、寄付を行う自治体に、「ワンストップ特例の適用を受ける申請書」を提出する必要があります。

 ワンストップ特例を使う場合は、住民税だけで「ふるさと納税額-2,000円」分、納税額が減ります。

 先に例に挙げた、5万円まで実質2,000円負担で寄付できる方の場合、5万円をワンストップ特例で寄付すると、確定申告しないでも、4万8,000円、ご自身が納める住民税が減ることになります。

 送付方法は、自治体により異なります。封筒に入れて送ってくることが多いが、返礼品の中に一緒に入っていることもあります。送られてきた申請書に必要事項を書き込み、「マイナンバー」関連の必要書類を添付して返送すれば手続き完了です。

 返送用封筒は、入っている場合と入っていない場合があります(それも自治体により異なります)。入っていない場合は、自分で返送用封筒を作成して、返送してください。

 たまに「簡易書留で返送してください」と指示してくる自治体もあります。その場合、簡易書留の郵送料を負担して返送する必要が生じます。

 寄付した翌年の1月10日までに、申請書が自治体に着かなければならないことに注意してください。2023年のふるさと納税ならば、2024年1月10日までに提出してください。間に合いそうにない場合は、寄付する自治体に相談してください。