誰でも65歳までiDeCoの積み立てができる!…わけじゃない!

 2022年4月から、「75歳まで確定拠出年金の受け取りを遅らせることができる」改正がスタートします。立て続けになりますが2022年5月より、次の改正も動きます。

「65歳までiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に加入し続け、掛金を積み立てられる」というものです。

 すでにいろんなメディアでも解説がなされており、「65歳までiDeCoに加入し続け、非課税の積み立てができるようになる!」と考えている人も多いかと思いますが、実はこれ全員が対象ではありません。

 60歳以降もiDeCoに加入し続け、掛金を拠出することができるかは、「60歳代前半の働き方」によります。

 今回は65歳以降の働き方選びのコツと、60歳代前半のiDeCo活用戦略について考えてみたいと思います。

(同時期に企業型DC[確定拠出年金]の年齢も改正されます。企業型DCに加入できるかは、会社の規約に定めるルール次第ですが、すでに65歳まで加入できるようになっており、さらに70歳まで延ばせるようになります。65歳定年、70歳定年のような会社はDCの積み立ても継続できるようになります。ただし、会社の退職給付制度であるため決定権は会社にあり個人が選ぶことはできません。)

自営業者はダメ、厚生年金適用外の継続雇用もダメ、専業主婦もダメ

 さて、話はiDeCoに戻ります。「65歳まで積み立てができる」とはいっても、前提となるのは「60歳以降も何らかの公的年金制度に加入し保険料を納めている」ことです。

 iDeCoが年金制度の一部として位置づけられていることもあり、「(60歳以降も公的年金に加入し保険料を納付している)→(iDeCoにも加入し掛金を納付できる)」とセットになっているわけです。

 となると、国民年金の大きな3つの種別ではまず、専業主婦(第3号被保険者)は対象外となります。60歳まではiDeCoの加入を認められているわけですが、この仕組みは60歳で終了してしまうからです(そもそも国民年金保険料を納付していません)。

 次に自営業者など(第1号被保険者)については、原則として60歳以降は保険料の納付義務がありません。働いていたとしても保険料を納めなくていいのですが、この場合iDeCoにも加入できなくなります。

 ただし、任意加入という仕組みで、40年の満額納付をしていない人、最低保険料納付期間を満たしていない人などが、60~65歳のあいだも国民年金保険料を納付できる仕組みがあります。これを利用している場合は保険料を納付している実態があるので、iDeCoにも加入することが認められます。

 さて、会社員の場合はどうでしょうか。会社員をして60歳以降も働き続ける場合、「厚生年金適用かどうか」が分岐点となります。勤務日数を少なくしているなどの理由で厚生年金の適用外となっている人、会社と個人事業主として労働契約をしているので厚生年金対象外となっている人などはiDeCoにも加入できません。

 60歳以降、正社員あるいは正社員に準じる形で働いている人たちは原則として「厚生年金保険料を納めている」ことになりますので60歳以降もiDeCoにも加入できることになります(公務員も同様)。