金の売却益の具体的な計算方法は?
では、金を売却した場合の具体的な税金の扱いを見てみることにしましょう。
金を売却した場合、通常は「総合課税の譲渡所得」となります。
総合課税の譲渡所得の計算は以下のようになります。なお、金の売却以外に総合課税の譲渡所得の対象となるものがある場合は、それも含めて計算します。
〇特別控除として50万円を差し引いたうえで、所有期間に応じて残りの額につき次のように所得の額を計算します。
所有期間が5年以内の場合:短期譲渡所得
(売却益-特別控除額)×税率
所有期間が5年超の場合:長期譲渡所得
(売却益-特別控除額)×1/2×税率
税率は、総合課税となる他の所得(給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得など)と合算した所得額に対応した税率を乗じます。
例えば100万円で10年前に買った金地金が200万円になっている場合は、
(売却額200万円-購入額100万円-特別控除50万円)×1/2=25万円が課税対象です。この25万円を、他の総合所得と合算して当てはまる税率を乗じたものが実際の税額です。
もし上記の例で、買ったのが10年前ではなく3年前だとすると、
(売却額200万円-購入額100万円-特別控除50万円)=50万円が課税対象です。
所有期間が5年超の場合は、課税される所得の額が半分になるため、長期間保有している場合は税制面で優遇されていることが分かります。
また、50万円の特別控除があるので、年間の売却益が50万円以内なら税金はかからないことになります。
次回以降、金の売却・こんなときどうする? といった具体的な事例や、税金をできるだけ抑えるためのちょっとしたテクニックなどについてお話ししていきたいと思います。