米国株と日本株での配当金の税金の違いとは?

 前回に引き続き、米国株の税金についての基礎知識をお伝えします。

米国株の税金・基礎知識(その1)を読む

 今回は配当金にかかる税金についてです。

 日本株の場合、配当金にかかる税金は次の3種類から選択することができます。

(1)20.315%の源泉徴収で課税終了(確定申告しない)
(2)総合課税で確定申告する
(3)申告分離課税で確定申告する

 実は米国株も、配当金にかかる税金は上記の3種類から選択できます。

 ただし、日本株と異なる点が3つあります。それが「米国国内での源泉徴収」「配当控除」「外国税額控除」です。これらの違いがあるため、日本株の配当金にかかる税金を考えるときよりも、ややこしくなっています。

米国株の配当金の源泉徴収の仕組みは

 米国株の配当金は、まず米国にて10%の税金が差し引かれた後、残りの90%部分に対して日本にて20.315%が課税されます。

 したがって、配当金が100とすると、源泉徴収後の手残りの金額は、下記の通り約71.7となります

100-10%×79.685%約71.7(手取り)

 配当金100-71.7%=28.3%となり、配当金のうち、およそ28.3%が源泉徴収される計算です。

 日本株の場合源泉徴収税率は20.315%ですから、米国株はそれより多くの源泉徴収がなされるということです。

 その上で、上記で挙げた3点の中から、有利な課税方法を選択することになります。