投資の節税対策ウソホント(2)税の仕組みをうまく活用する方法とは?

 まずは、確定申告によって節税できる、特に覚えておきたい3つのケースを紹介します。

投資の節税対策のホント1:特定口座(源泉徴収あり)と、それ以外の口座や他の金融機関での取引を損益通算できる

 特定口座とそれ以外の口座の損益、他の金融機関での取引は、確定申告をすることで譲渡益税の還付を受けることができます。年間取引とは、約定日ではなく受渡日ベースになるので、年末に損益通算を狙った売買をするときは、受渡日に注意してください。

投資の節税対策のホント2:売買損失を繰り越しできる

 年間収支が損失となった場合、この損失を3年間に限り繰り越すことができます。ただし、最大3年間、損失を繰り越すためには、取引をしていない年でも毎年、確定申告をする必要があります。

投資の節税対策のホント3:海外株式、海外ETFなどの配当金受け取りで控除を受けられる

 特定口座(源泉徴収あり)を選択して取引していれば、海外株式、海外ETF(上場投資信託)であっても、売却益は原則「租税条約」を結んでいる外国では課税されず、国内のみで課税されます。

 一方、配当金(分配金)は現地でも課税されているため、確定申告をしなければ海外(米国株式なら原則10%)と国内(20.315%)の二重課税、つまり税金を支払い過ぎていることになってしまいます。そこで配当金(分配金)は、「外国税額控除制度」を利用し確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます。

 税金を還付してもらうためにも、自発的に行動しなければいけないケースが多々あります。利益が出た場合だけでなく、損失が出たときにもうまく制度を活用することを心がけましょう。