令和元年分の所得税等の確定申告の申告・納付期限が延長となりました。今回は具体的に、何がどのように変わったのか、変わっていないのかを速報でお伝えしていきます。

所得税確定申告の期限が1カ月延長

 2月27日、国税庁から正式に発表があり、令和元年分の所得税、贈与税、および個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が延長されることとなりました。

 令和元年分は申告期限、納付期限とも延長されます。(※3月10日追記あり。下記参照)

・所得税、贈与税:3月16日⇒【変更後】4月16日
・個人消費税:3月31日⇒【変更後】4月16日

 所得税、贈与税は1カ月の延長ですが、個人消費税は約半月の延長です。全て1カ月延長となるわけではありませんので注意してください。

 また、住民税や個人事業税については、本コラム執筆時点で確定的な延長発表がされている自治体はわずかしかありません。ただ、所得税の確定申告をすれば、住民税や個人事業税の確定申告もしたものとみなされるので、同様に4月16日に申告期限が延長されるものと思われます。

 なお、住民税や個人事業税は特別徴収(給与からの天引き)や後日納付書による納付のため、納付期限の変更は今回直接的には関係しません。