再婚したら連れ子は相続人になるの?

 離婚後に再婚をしたとき、相手に子どもがいるという場合もよくあります。いわゆる「連れ子」です。
 例えば再婚をした妻に連れ子がいた場合、連れ子と妻とは血がつながっていますから、当然連れ子は妻の相続人です。

 では、この連れ子は、夫の相続人にはなるでしょうか? 結婚して一緒に暮らすのだから、当然夫の相続人にもなるだろう、とお考えの方も少なくないのではないでしょうか。
 しかし、そのままでは連れ子は夫の相続人とはならないのです。

 もし、連れ子を夫の相続人としたいのであれば、連れ子との間で養子縁組をする必要があります。こうすれば、法的に親子関係となりますし、実の子と同じように相続権を持つことができます。養子縁組により相続人が増え、相続税を少なくする効果も期待できます。

連れ子と養子縁組した後で妻と離婚したら?

 最後に、もう少し突っ込んだ話をしてみましょう。上のケースで夫と連れ子とで養子縁組をした後、妻と離婚し、妻が連れ子とともに家を出ていった場合は、夫と連れ子との養子縁組はどうなるのでしょうか?

 連れ子を連れてきた妻と離婚し、妻・連れ子ともに家を出ていったわけですから、夫と連れ子との養子縁組関係も離婚と共に自然に消滅する、と思いたくなりますよね。
 でも、そうではありません。妻と離婚したとしても、夫と連れ子との養子縁組が自然と解消されることはないのです。

 もし、このまま夫と連れ子との養子縁組関係をそのままにしておくと、将来夫が亡くなったときに連れ子は相続人になります。夫が再婚して子供を儲けていたような場合、これまた相続がドロ沼化する恐れが極めて高いです。この連れ子と再婚した妻や子どもとは、同じ相続人ではありますが、全くの他人だからです。

 このような結末にならないよう、妻の連れ子と養子縁組をした後、妻と離婚した場合は連れ子との養子縁組も解消しておくようにしましょう。

 遺産分割のときに揉めるとお互い非常にストレスになりますし、相続税が生じるようなケースでは、遺産分割が整わない結果、小規模宅地の特例など税優遇の特典が受けられず余計な税金を支払わなければならない可能性もあります。

 もしご自身に離婚歴があり、離婚した配偶者との間に子どもがいるような場合、ご自身がどのように事前に対処しておけばよいのかを知るため、早いうちに専門家に相談することをお勧めします。