退職金をもらえない働き方、退職金が減ってしまう働き方
退職金をもらえない働き方
ちなみに契約によって退職金をもらえない人もいます。契約社員や嘱託社員については契約書次第です。正社員に退職金を支給するとしていても、あなたは対象外になっているかもしれませんので契約書を確認してください。アルバイト・パートも退職金適用外とするのが一般的です(なお「同一労働同一賃金」の考え方にもとづき、正社員以外にも退職金を支給すべきと言う判決が出始めており、将来は変化があるかもしれません)。
派遣社員も、登録している派遣会社次第ですが、多くは退職金を設定していないと思われます。
フリーランスや個人事業主は、退職金が欲しいなら自分で退職金を積み立てていかなければなりません。iDeCo(年81.6万円)、小規模企業共済(年84万円)をできるだけ使ってください。いずれも全額所得控除なので、使うほど確定申告時の所得が下がり納税額も減らせます。
退職金が減ってしまう働き方
まず、産休や育休あるいはその他の休職期間がある場合、退職金の上積みはその期間は反映しないのが一般的です。退職金や企業年金の計算ルールにもよりますが、時短勤務なども影響を受けることがあります。その点では子育てをした女性の退職金は男性より少なくなりがちです。
また、転職をした人は、退職金を途中で一度もらってしまっているので、モデルより少なくなることに留意する必要があります。40歳から転職したのなら、22歳~60歳の勤続年数のほぼ半分くらいしか働けないので退職金額も下がります。ただし退職金額は年収に比例するのが一般的なので、40~60歳に得られる退職金の権利は、22~40歳で獲得する権利より多くなります。つまり半分より多い金額は期待できます。
自己都合で辞めた場合、基本的に退職金は減額されます。また懲戒解雇は不支給とするのが一般的です(※)。
※確定拠出年金のみ、勤続3年以上なら減額は1円もされない
もちろん、管理職になったり昇格昇給した人とそうでない人では、賃金だけでなく退職金にも影響が出ます。