減税措置で消費税10%でも安くなる!?
消費増税後の買い控えを懸念し、政府は4つの減税制度の導入を決定しています。この制度について、説明します。
1:家計お助け「軽減税率制度」
今回の消費増税は消費税が一律10%になるわけではなく「軽減税率制度」が導入されました。
酒類、外食を除く飲食料品と、定期購読契約がなされた週2回以上発行される新聞
は8%のままとなります。
食料品についてはほとんどが8%と今までと変わりませんが、酒類、外食は10%となります。増税分を節約したいと考えるなら、少し工夫が必要です。
例えば、酒類、外食に月2万円かかっているなら、2%分は400円です。月1日禁酒デーにすると、ちょうどよいかもしれませんね。
新聞については上記については8%のままということになりますが、この機会に本当に必要かどうかを見直してみるとよいでしょう。
2:住宅購入3つの減税措置
住宅を購入した場合、増税後は以下のように変わります。
(1)「すまい給付金」の対象年収の目安が775万円以下に拡大。給付金額は最大50万円に増額
(2)住宅ローン減税は3年間の期間延長される
(3)住宅取得等資金の贈与の非課税枠が最高3,000万円までに増額される
消費増税後の減税制度が充実しているので、慌てずに検討しましょう。
また、適用される消費税率や減税措置は引き渡し時期が9月30日以前になるか、10月1日以降になるかによって決定されますので、注意が必要です。
3:自動車取得税廃止と環境性能割の導入
自動車については増税後に自動車取得税が廃止され、環境性能割の導入が決定しています。この環境性能割によって、2019年10月1日から2020年9月30日までに自動車を取得した場合に1%減税されます。
車両登録完了日が2019年9月30日以前になるか、2019年10月1日以降になるかによって自動車取得税と環境性能割、どちらの税率が適用されるかが決まります。2019年9月30日直前に購入した場合、登録申請に時間がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
また自動車も減税措置があるため、買い控え対策の値引きや決算時期の値引きなどの可能性を考えると、必ずしも増税前に買う必要はないと言えます。
4:キャッシュレス決済時のポイント還元
2019年10月~2020年6月の9カ月間はキャッシュレス決済時に5%(または2%※)分がポイント還元されます。
※中小小規模事業者の場合5%、大手フランチャイズ店舗の場合2%
今まで現金払いをしていた方はキャッシュレス決済で、増税分を吸収することができます。対象となるキャッシュレス決済はクレジットカード、電子マネー、QRコード決済です。今まで現金派だった方も、これを機会にキャッシュレス決済を使ってみるといいかもしれません。あれこれ手を出しても管理が大変になりますので、どれか1つ還元率の高い支払い方法を選ぶとよいでしょう。