配当金や株主優待の税金の取り扱い、しっかり理解していますか?
配当金の高さや株主優待の充実度で投資する銘柄を選ぶ個人投資家はかなり多いようです。
ここ最近は、成長株よりも、業績面からみて割安で、かつ配当金が高い銘柄の株価が堅調に推移していることもあり、ますます注目度が高まっています。
では、そうした個人投資家の皆さんが配当金や株主優待の税金の取り扱いや注意点についてしっかりと理解しているかといえば、なかなかそうではないようです。
株式投資には税金がつきもの。正しい税金の知識を持ち合わせていないと、余計な税金を払うことになったり、税金の面で不利になったりします。
そこで今回は、配当金や株主優待目的の個人投資家が最低限知っておきたい税金知識をお伝えします。
あまり細かい点は省いて、エッセンスの部分を中心にまとめていきます。
配当金の税金知識(1)受け取った配当金は確定申告してもしなくてもよい
配当金は、受け取るときにすでに所得税、住民税として20.315%が源泉徴収されています。
そして、配当金の税金の課税方法は次の三つから選ぶことができます。
ア)何もしない(20.315%の源泉徴収で課税終了)
イ)総合課税で確定申告する
ウ)申告分離課税で確定申告する
この三つのうち、自分にとって最も有利になる選択をすればよいことになります。どれが有利かは、人によって、またシチュエーションによって異なりますので、シミュレーションをしてどれが有利かを判定する必要があります。
ざっくり言えば、他に所得が少なく、確定申告すると源泉徴収された税金が戻ってくる人はイ)、後述する株式の売却損と配当金を相殺して、源泉徴収された配当金の税金を戻したい人はウ)、それ以外はア)、という選択肢になるのが一般的です。
配当金の税金知識(2)株式などの売却損と損益通算することができる
上で少し触れましたが、配当金は株式などの売却損(譲渡損)と損益通算することができます。
例えば配当金が年間20万円あり、株式の売却損も20万円あるようなケースを考えてみましょう。
もし、配当金につき確定申告しなければ、20万円の20.315%である4万630円が源泉徴収され、それがそのまま課税されます。
しかし、株式の売却損20万円と配当金20万円を確定申告し、かつ配当金については申告分離課税を選択すると、売却損と配当金が相殺され、所得が差し引きゼロとなるため、4万630円が還付されるのです。
売却損と配当金の損益通算には確定申告が必要となりますが、源泉徴収ありの特定口座、かつ株式数比例配分方式を選択している場合、同じ年に生じた売却損と配当金については、確定申告しなくとも証券会社にて自動で相殺してくれます(ただしこの場合も、確定申告した方が有利な場合がありますので注意が必要です)。
配当金の税金知識(3)後になって別の方法に修正することはできない
上で挙げた配当金の三つの課税方法は、後になって別の方法に修正することはできないので気を付けてください。
例えば、総合課税で確定申告したものの、後になって確定申告しない方が有利だったと気付いても、それを取り消すことはできません。
また、確定申告の際に配当金を含めずに申告したものの、後になって確定申告した方が有利だと分かっても、修正することができないのです。
なお、確定申告をしていない人が、後になってから配当金を確定申告した方が有利だと気付いた場合は、「期限後申告」という形で5年間さかのぼって申告することはできます。
このように、ケースバイケースで救済される場合とされない場合があるのですが、原則は確定申告の期日までに、どの方法が有利かをしっかりシミュレーションして、間違いのないようにしておくのが重要です。
株主優待の税金知識:優待にも税金はかかるが見逃されているのが実態
最後に株主優待の税金についてです。株主優待で受け取れる商品やサービス、金券類は、配当金のように源泉徴収されているわけではありません。
では株主優待は税金の対象外かといえばそんなことはありません。ただし、配当金とは税金の扱いが全く異なります。
株主優待で受け取れるものを金銭的価値に置き換えたものが課税対象となりますが、これは配当所得ではなく「雑所得」に分類されます。
所得税のルールとしていわゆる「20万円ルール」というものがあり、会社員で給与所得のみ、かつ確定申告していない場合は、雑所得はじめ他の所得が20万円以内であれば確定申告しないでよい、という扱いになっています。
しかしこの20万円ルールは住民税には適用がないですし、会社員以外の方や、会社員でも確定申告をしている方であれば、株主優待品を金銭的価値に換算して、雑所得として確定申告に含める必要があります。
ただ、実態としてはこの点は税務署から見過ごされているだけだと思います。株主優待も本来的には雑所得として課税対象となる、というのが税務上の取り扱いです。






















































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