ゴールドの税金対策のポイントは「いつ」「いくら」売るか

 前回、前々回と金(ゴールド)を売却した場合の税金について解説してきました。今回はラストとして、具体的に税金を低く抑える対策を中心にお話ししていきたいと思います。

 まず簡単に税金対策のポイントを申し上げると「いつ売るか」「いくら売るか」を調整しながら税金上有利な売却方法を考えていく、ということになります。

 なぜなら、売却による利益の額が同じであっても、所有期間が5年超であれば、5年以内の場合に比べ、課税対象となる所得金額が2分の1になり、それだけ税額も少なくなるからです。

 また、ゴールドの売却益は累進課税のため、同じ年にまとめて売るより、年を分けて売却した方が、税額が安くなる可能性もあります。

 以下に具体例を示しますので、ご参考にしてください。なお、いずれもゴールドの売却益以外の課税所得(所得控除などを全て反映後の額とします)はどの年も500万円とし、説明を分かりやすくするため手数料や復興特別所得税など細かい点は無視しています。

(具体例1)5年超となる時期を待ってから売る

 現在ゴールドの保有期間が4年11カ月で、売却すると500万円の利益が生じるとします。

 現時点で売却すると、短期譲渡所得の取り扱いとなるので、課税される金額は

 売却益500万円-特別控除50万円=450万円

 他の課税所得と合算すると500万円+450万円=950万円なので所得税、住民税合わせて約255万円。

 ゴールドの売却がないものとした場合は500万円の課税所得となり、税額は約107万円。

 255万円と107万円の差額である148万円がゴールドの売却による税額となります。

 でも、売却を2カ月ほど先延ばしすると、所有期間が5年超となり、長期譲渡所得となります。

 この場合、課税される金額は

(売却益500万円-特別控除50万円)×1/2=225万円となります。

 他の課税所得と合算すると500万円+225万円=725万円なので所得税、住民税合わせて約176万円。

 ゴールドの売却がないものとした場合の税額107万円との差額は69万円となり、短期譲渡所得に該当する場合より79万円も税額が安くなります。

 このように、もう少し保有すれば所有期間5年超となる場合は、5年超となってから売却すると税金面で有利となる可能性が高いです。