移管時の時価が新たな取得価格になる

 ここでポイントとなるのは、1、2のどちらを選択しても、移管時の「時価」が新たな「取得価格」とみなされることです。

 ここでは2.ロールオーバーする場合を考えてみましょう。
 2017年に120万円で投資した投資信託が移管時に80万円になっていたとします。翌年(2022年)の一般NISA枠の上限は120万円ですから、ロールオーバーしても40万円の枠が未使用分として残ります。そのため、2022年の一般NISAで40万円までは新規で買付をすることができます。

 次に、2017年に120万円で投資した投資信託の評価額が140万円になっていたとします。保有する商品の非課税期間満了時(年末)の時価合計が120万円を超える場合でも、(ロールオーバーする場合には)一般NISA枠にすべて移すことが可能です()。ただし、2022年の一般NISA枠120万円はすでに使用しているため、2022年に新たな投資はできません(新規に投資する場合には特定口座などの課税口座を利用することになります)。

 なお、この場合、2017年に購入した商品をすべてロールオーバーする必要はありません。ロールオーバーしたい商品だけを選択することが可能です。

※非課税期間終了前でも課税口座に移管することは可能だが、一般NISA枠に移せるのは120万円までとなる