譲渡損益の考え方は基本的に日本株の場合と同じ
まず譲渡損益(売却損益)の考え方は日本株と同じです。売却価格から取得価格を差し引いた利益(譲渡益)に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税されます。
なお、譲渡益については米国国内での課税はなされません。
譲渡損益の計算は日本円に換算した上で行います。そのため、為替差損益(為替レートの変動により生じた損益)は譲渡損益に含めて計算されます。
したがって、米ドル建ての株価が買った時と売った時で同じであっても、売った時の為替レートが買った時よりも円安になっていれば、譲渡益が発生しますし、円高になっていれば譲渡損が発生します。
譲渡損が生じた場合は同年中の他の上場株式等の譲渡益や配当金と相殺でき、残った譲渡損は翌年以降3年間繰り越して翌年以降の譲渡益や配当金と損益通算できるのも日本株と同じです。
配当金は少しややこしい
米国株の配当金は日本株に比べ、少しややこしくなっています。
まず、米国にて10%の税金が差し引かれた後、残りの部分に対して、日本で20.315%が課税されます。
したがって、配当金を100とすると、源泉徴収後の手残りの金額は、次のようになります。
100から米国課税分10%を引き、日本の課税分20.315%の残り割合=79.685%を掛ける |
(100-10%)×79.685%=約71.7(手取り) |
配当金100-71.7%=28.3%となり、配当金のうち、およそ28.3%が源泉徴収される計算です。
確定申告で米国課税は取り戻せる
米国にて課税された10%分の税金は、確定申告をすることで外国税額控除という仕組みにより税額を取り戻すことができます。ただし「税額控除」のため、控除すべき税金がそもそもない場合は外国税額控除は使えません。
ところで、米国株の配当金には配当控除の適用はありません。配当金の扱いは、詳しくは次回のコラムをご参照ください。