信託期間が「無期限」の投資信託は繰上償還の対象にならない?

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 信託期間を「無期限」としている投資信託でも、繰上償還になることはあります。投資信託の残高が減少し続けると、運用会社は満足な運用を継続することが難しくなります。そこで、運用会社は、信託期間を「無期限」としている投資信託でも繰上償還の条件を設けています。

 一般的な繰上償還の条件は、「一定の受益権口数(残高)を下回り、今後も口数の増加が見込めない場合」で、最低ラインの残高は10億円(口)から30億円(口)に設定されていることが多くなっています。

繰上償還の条件は目論見書の「お申込みメモ」に記載があります

繰上償還はどのように決まる?

 実際に繰上償還の手続きが取られる際は、投資信託の保有者である受益者に対し、繰上償還に異議がないかどうかの書面決議が行われます。

 繰上償還に異議がある場合、受益者は書面による異議申し立て(議決権行使)を行うことができ、受益者の過半数、または、議決権(総口数)の3分の2以上の反対が集まれば繰上償還はなされません。

 しかし、議決権行使をしなければ繰上償還に賛成したとみなされるため、そのまま繰上償還される投資信託が多いのが実情です。

 特定のテーマに沿って銘柄を選ぶ投資信託は、特に運用成績が市場動向に左右されやすく、一過性のブームが過ぎると成績が悪化して残高が減少に転じることがあります。

 積み立てなど、長期投資を検討するときは「タイムリーすぎる」テーマで組成している投資信託に飛びつかない方がよいでしょう。