具体的にどのくらいの所得なら確定申告した方が有利?

 上場企業の配当金に対する税率は所得税15.315%、住民税5%です。
 したがって、確定申告をすることによりこれを下回る税率になる方であれば、確定申告をした方が有利となります。

 例えば少額の配当金のみで、基礎控除の範囲内しか収入がないという方は、所得税・住民税とも確定申告することで源泉徴収された税額の全てが還付されます。(所得税の確定申告を行い、住民税については何も手続きをしなければ自動的に住民税の申告もしたことになります)。

 また、所得税については確定申告をする一方、住民税については申告不要(源泉徴収された5%で完了)とするという選択もできます。この方法を使うと、課税所得が900万円以下であれば配当金を確定申告した方が、源泉徴収のみで済ませる場合の20.315%の税率より低い税率となるため有利です。

 なお、実際は配偶者控除や扶養控除等の影響などを考慮して、確定申告をした方が有利かどうかを判定することになります。分からない点があれば、税務署や税理士に相談してみるとよいでしょう。

総合課税と申告分離課税の併用はできません

 通常、総合課税により確定申告するのは源泉徴収のみで納税完了とするよりも税率が低い場合です。また、申告分離課税により確定申告するのは株式の売却損と配当金を相殺して、源泉徴収された配当金の税金を取り戻す場合です。

 では、次のようなケースはどうでしょうか?
 ◯前年に受け取った配当金(源泉徴収前の額)30万円(2万円×15銘柄)
 ◯
年の株式の売却損 10万円
 ◯
前々年以前から繰り越した株式の売却損はないものとする

 もし、課税所得が900万円以下であれば、まずは配当金のうち10万円分を申告分離課税として売却損と相殺するのがセオリーです。
 そして、残り20万円分については総合課税により確定申告すれば有利です。

 しかし、配当金を確定申告する場合、申告分離課税と総合課税を併用することはできないのです。
 そのため、選択肢としては次のようなものが考えられます。
(1)10万円分は申告分離課税で確定申告、20万円分は源泉徴収にて納税完了(確定申告しない)
(2)30万円分全てを総合課税により確定申告

 所得金額が900万円近くであれば(1)の方法が有利であり、所得金額が非常に小さければ、(1)ではなく(2)の方法を取った方が有利となる可能性もあります。その上で、売却損については配当金と相殺せずに次年度以降に繰り越しておくのです。

 売却損の金額が小さい場合や、所得が少ない場合は、あえて申告分離課税を使って配当金と相殺することをせずに、全て総合課税により申告した方がトータルすると有利となることもあります。

 なかなか奥が深いのが配当金の税金。でも、税金の仕組みを分かっていないがために余計な税金を支払うのももったいないことです。そうならずに済むように、ご自身でも勉強しておくことをおすすめします。