「一時所得」になるGo ToトラベルやGo Toイート
Go ToトラベルやGo Toイートで得られた金銭的な利益は、所得税では「一時所得」に分類されます。
この一時所得は、次の計算式で所得額が計算されます。
一時所得に該当する所得金額から50万円を差し引き、残額に2分の1を乗じたものが一時所得として課税される金額になります。
そのため、一時所得に該当する金額が50万円以下であれば、実質的には課税されないことになります。
Go ToトラベルやGo Toイートで50万円以上の金銭的価値を得た人はほとんどいないと思いますので、この点だけ見ればあまり心配する必要はありません。