Go ToトラベルやGo Toイートは利用しましたか?

 新型コロナウイルスの感染拡大が続いていますが、政府は感染拡大防止と経済の両立を図る政策を行っています。

 その一環として、コロナ禍に伴う経済の落ち込みを防ぐために導入された「Go To トラベル」や「Go To イート」、皆さんは利用されましたか?

 Go Toトラベルを使えば旅行代金の割引の他、地域共通クーポンも受け取ることができ、旅行代金が実質半額程度になります。

 またGo Toイートでは飲食店でポイントを付与してもらったり、1万円で食事券を購入すると1万2,500円分の食事ができたりします。

 実は、こうしたGo ToトラベルやGo To イートで得をした金額は、所得税の課税対象になることは、ご存じですか?

「一時所得」になるGo ToトラベルやGo Toイート

 Go ToトラベルやGo Toイートで得られた金銭的な利益は、所得税では「一時所得」に分類されます。

 この一時所得は、次の計算式で所得額が計算されます。

 一時所得に該当する所得金額から50万円を差し引き、残額に2分の1を乗じたものが一時所得として課税される金額になります。

 そのため、一時所得に該当する金額が50万円以下であれば、実質的には課税されないことになります。

 Go ToトラベルやGo Toイートで50万円以上の金銭的価値を得た人はほとんどいないと思いますので、この点だけ見ればあまり心配する必要はありません。

持続化給付金や満期保険金も一時所得になる

 ただし、一時所得に該当するものは他にもあります。最も身近なものでいえば、ふるさと納税の返礼品です。この返礼品も、金銭的価値を持つものとして課税対象となります。

 また、今年でいえば持続化給付金も一時所得に該当する場合があります。実質的にはフリーランスであっても、報酬を給与という形でもらっている方は、持続化給付金は一時所得になるのです。もし満額受け取っていたら、それだけで100万円となり、上記計算式に当てはめれば課税される一時所得が発生しています。

 もう一つ、意外と該当する方が多いものの、見落とされがちなのが生命保険の満期保険金です。

 生命保険の満期保険金を一括で受け取る場合、受け取る保険金からそれまで支払った掛け金を差し引いた残額が一時所得の課税対象となります(課税対象となる金額は通常、保険会社からのお知らせに記載されています)。

 満期保険金は、確定申告の際に漏れやすいものですから、多額の保険金を受け取った場合はよく確認するようにしてください。

課税されるケースは多くないものの念のため確認を

 このように、一時所得は50万円までは実質的に課税されないため、Go ToトラベルやGo Toイートだけ、ふるさと納税だけであればそれほど気にする必要がありません。

 でも、これらの金額を合算したり、生命保険の満期保険金など一時所得に該当する他の所得が存在する結果、一時所得がどのくらいの金額になりそうかについて、確認はしておきましょう。

 もし金額が50万円を超えた場合は、所得税や住民税が課税される可能性がある点は、ぜひ押さえておいてください。