離婚分割できる人、できない人
「ちょっと気になったんだけど、離婚分割は誰でもできるものなの?」
「いいえ。誰でもできるわけではありません。離婚分割の制度が始まったのは2007年4月1日です(3号分割は2008年4月1日に施行)。なので、2007年4月1日前に離婚した人たちはそもそも離婚分割ができません」
「じゃあ2007年4月以降に離婚した人なら、今からさかのぼって離婚分割の手続きが出来るのかしら?」
「残念ながらさかのぼりにも限界があります。なぜなら離婚分割の時効は2年だからです。具体的には『離婚をした日の翌日から2年を経過すると離婚分割の手続きが出来なくなる』というものです」
「離婚したら早めに続きした方がよさそうね。その他にも離婚分割できない人はいるのかしら?」
「はい、います。『婚姻期間中ずっと夫婦ともに国民年金だけに加入だった』という場合も離婚分割は出来ません。なぜなら分割対象は厚生年金(共済年金含む)だからです。国民年金にだけ加入する人とは、例えば、無職、自営業、フリーランサー、アルバイトやパートなどの人達です」
「ふ~ん、そうなのね。離婚分割の相談や手続きはどこでするのかしら?」
「年金事務所になります。ちなみに住所地の年金事務所以外でも大丈夫です。離婚分割をしようとする場合は、原則として『離婚前に1回、離婚後に1回、相談と手続きをする』ということになります。具体的には…」
「ちょっとストッ~プ! もうページが足りないわ。その話は次回にお願い」
「そうですね。それでは次回もよろしくお願いします」
まとめ
離婚後に年金事務所で手続きをすることにより、離婚分割をすることができます。
離婚分割をすると、年金の多い方から少ない方へ年金の一部を分けてもらうので、分けてもらった方は年金が増えることになります。
ただし、離婚分割をするためには条件を満たす必要があります。離婚分割を検討する場合は、離婚前に年金事務所で相談をするようにしましょう。
(浜田 裕也)
※この記事は2020年3月20日にマネラボサイトで公開されたものです。